令和元年政令第百二十九号
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2019年に公布された政令で、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和01年10月18日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)

第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和元年台風第十九号による災害を指定し、同年十月十日を同項の特定非常災害発生日として定める。

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和二年三月三十一日とする。

(特定義務の不履行についての免責に係る期限)

第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年一月三十一日とする。

(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和三年十月九日とする。

(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和二年五月二十九日とする。

(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和四年九月三十日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二四日政令第六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年五月一〇日政令第一五三号)

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。

附則(令和四年五月二七日政令第二〇三号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。