令和元年政令第百二十五号
食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2019年に公布された政令で、食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和01年10月09日

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内閣は、食品表示法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十七号)附則第二項、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十五条第五項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第三条 食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。

附則

この政令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。