内閣は、食品表示法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十七号)附則第二項、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十五条第五項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三条 食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。
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施行日:
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第三条 食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。