内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条第三項及び第十一項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)第八条 学校教育法等の一部を改正する法律(次条及び第十条第一項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (積立金の処分に係る承認の手続等)第九条 改正法附則第三条第九項の規定により国立大学法人東海国立大学機構(以下この条及び附則第三項において「東海国立大学機構」という。)が行うものとされる国立大学法人岐阜大学(次条第一項及び附則第三項において「岐阜大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、東海国立大学機構の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第三章の規定を適用する。 この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「令和二年八月二十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「令和二年八月三十一日」とする。
(岐阜大学法人の解散の登記の嘱託等)第十条 改正法附則第三条第一項の規定により岐阜大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。