令和元年政令第七十六号
棚田地域振興法施行令

棚田地域振興法に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。棚田地域振興法施行令は、2019年に公布された政令で、棚田地域振興法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和01年08月14日

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内閣は、棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 棚田地域振興法第二条第二項の政令で定める要件は、昭和二十五年二月一日における市町村の区域であって、当該区域内の勾配が二十分の一以上の土地にある一団の棚田の面積が一ヘクタール以上であるものであることとする。

附則

この政令は、棚田地域振興法の施行の日(令和元年八月十六日)から施行する。