内閣は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行に伴い、同法附則第六条第四項、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第四項並びに第十七条の二第二項及び第三項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十八条第二項第十三号の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(国庫納付金の納付の手続)第三条 独立行政法人日本学生支援機構は、大学等における修学の支援に関する法律附則第六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、同条第一項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第四条 国庫納付金は、最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第五条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。