第一条 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第三号において「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が百メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。次号及び第三号において同じ。)が存すること。
二 貯水する容量が千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が五百メートル未満の区域に住宅等が存すること。
三 貯水する容量が五千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
(特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)第二条 法第八条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 当該特定農業用ため池に係る水底の掘削
二 当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更
三 取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止
(特定農業用ため池の所有者等の探索の方法)第三条 法第十一条第一項第二号の政令で定める方法のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この項において「不確知所有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該特定農業用ため池の敷地である土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該特定農業用ため池を現に占有する者その他の当該特定農業用ため池に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
三 法第四条第三項のデータベースに当該特定農業用ため池の所有者として記録されている者又は前二号の措置により判明した当該特定農業用ため池の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「記録名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該記録名義人等に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
四 記録名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該記録名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該特定農業用ため池の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該特定農業用ため池に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該特定農業用ため池の所有者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
2 法第十一条第一項第二号の政令で定める方法のうち特定農業用ため池の管理者(法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人を含む。以下この項において同じ。)に係るものは、当該管理者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該管理者であって確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この項において「不確知管理者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。一 法第四条第三項のデータベースに当該特定農業用ため池の管理者として記録されている者が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該者に係る不確知管理者関連情報の提供を求めること。
二 法第四条第三項のデータベースに当該特定農業用ため池の管理者として記録されている者が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該者又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該特定農業用ため池の管理者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該特定農業用ため池に係る不確知管理者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知管理者関連情報の提供を求めること。
三 前二号の措置により判明した当該特定農業用ため池の管理者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の管理者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
第四条 法第十三条第一項の政令で定める方法については、前条第一項の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。