内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第四条第四項及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第二十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)第二条 学校教育法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員
一人
二 文部科学省の職員
一人
三 国立大学法人東海国立大学機構の役員(令和二年三月三十一日までの間は、国立大学法人名古屋大学の役員)
一人
四 学識経験のある者
二人