次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員(沖縄総合事務局において、地方農政局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第二項及び第四項
二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十一条第一項及び第二項
三 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十二条第一項
四 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第十九条第一項から第三項まで
五 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第十条第一項
六 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第二項
七 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第十二条第一項
附則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年四月二六日農林水産省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
別記様式
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