平成三十一年総務省令第七号
平成三十年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。平成三十年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令は、2019年に公布された府省令で、平成三十年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成31年02月14日

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地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、平成三十年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。

 地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の地方交付税の額のうち、同法、平成三十年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成三十一年法律第一号)及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成三十一年二月において交付する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。