平成三十一年政令第百五十五号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2019年に公布された政令で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成31年04月17日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第七条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月一四日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年一月四日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。