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平成三十一年政令第百五十五号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第七条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月一四日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年一月四日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。