内閣は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年百分の二十・八七とする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の割合を定める政令は、2019年に公布された政令で、株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:平成31年01月18日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年百分の二十・八七とする。