内閣は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年百分の二十・八七とする。
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施行日:
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株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年百分の二十・八七とする。