平成三十年国家公安委員会規則第十五号
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則

重大な犯罪を防止し、及びびこれと戦う上での協力の強化に関する日本国等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。重大な犯罪を防止し、及びびこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則は、2018年に公布された規則で、重大な犯罪を防止し、及びびこれと戦う上での協力の強化に関する日本国等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

規則公布日:平成30年11月20日

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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第三条第一項第三号及び第六条の規定に基づき、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者)

第一条 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第七条第一項に規定する指名手配が行われている者とする。

(法第三条の規定による回答の方法)

第二条 警察庁長官は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。