海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第二条第一項の規定に基づき、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令を次のように制定する。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。