放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十一条の二の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。
放射性同位元素等の規制に関する法律第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
一 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 放射性同位元素等が漏えいしたとき。
三 前二号のほか、放射性同位元素等の運搬に関し放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。