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平成三十年財務省・農林水産省令第二号
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第七条の二第一項から第三項までの規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則を次のように定める。
(持分の払戻請求の手続)

第一条 独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。

2 前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。

(払戻金の算定方法)

第二条 法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第七条の二第一項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。

(持分の払戻しの停止)

第三条 法第七条の二第三項の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

2 信用基金は、前項の規定により払戻しを停止した場合において当該払戻しの停止を解いたときは、速やかに、当該払戻しの停止を受けた者に対してその旨を通知するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。