関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十二条第二項第二号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。
添加物の種類 | 全重量に占める添加物の割合 |
食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF) | 〇・〇〇一二パーセント |
食用青色二号(別名インジゴカルミン) |