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平成三十年厚生労働省令第百五十一号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則

施行日:

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金

(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。

(認定の請求)

第二条 法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

氏名、生年月日及び住所

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第八十三条第六号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号。以下「令」という。)第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第三章までにおいて同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届(様式第一号)

令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 前項第三号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得(令第四条の規定によって計算した所得の額をいう。第十七条第三項において同じ。)が法第二条第一項に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書

請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書

請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書

4 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

5 老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(認定の通知等)

第三条 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

(不支給事由該当の届出)

第四条 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二条第二項(第二号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第五条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

第六条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な老齢年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。 ただし、国民年金法施行規則第十八条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(所得及び世帯状況の届出)

第七条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第二条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第八条 老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(住所変更の届出)

第九条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

変更後の住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第十条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

変更前及び変更後の個人番号

個人番号の変更年月日

2 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同条第二項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

(払渡方法等の変更の届出)

第十一条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第二条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第二条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行ったとき(同条第三項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(所在不明の届出等)

第十二条 老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨

老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日

2 前項の届書には、老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5 老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第二十三条第一項の届出を行ったとき(同条第五項から第七項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(死亡の届出)

第十三条 法第三十五条第二項の規定による老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢年金生活者支援給付金受給者とする。

5 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。

(支払の一時差止め)

第十四条 老齢年金生活者支援給付金について、法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五条第三項に規定する書類、第六条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第七条に規定する書類又は第十二条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

第十五条 法第九条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

一の二 請求者の個人番号

老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所

老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

請求者以外に法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第二条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

第二条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の請求は、国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十二条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第十六条 法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。

(認定の請求)

第十七条 法第十二条第一項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号

令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届

令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 前項第三号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前年(一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得が法第十条第一項に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書

請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書

請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書

4 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

5 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

6 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十二条第一項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(認定の通知等)

第十八条 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

(不支給事由該当の届出)

第十九条 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第十条第二項(第二号を除く。)の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第二十条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

第二十一条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を指定日までに提出することを求めることができる。 ただし、国民年金法施行規則第十八条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(所得及び世帯状況の届出)

第二十二条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第十七条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第二十三条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(住所変更の届出)

第二十四条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

変更後の住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第二十五条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

変更前及び変更後の個人番号

個人番号の変更年月日

2 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同条第二項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

(払渡方法等の変更の届出)

第二十六条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第十七条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第十七条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行ったとき(同条第三項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(所在不明の届出等)

第二十七条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日

2 前項の届書には、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第二十三条第一項の届出を行ったとき(同条第五項から第七項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(死亡の届出)

第二十八条 法第三十五条第二項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる補足的老齢年金生活者支援給付金受給者とする。

5 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

(支払の一時差止め)

第二十九条 補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第二十条第三項に規定する書類、第二十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第二十二条に規定する書類又は第二十七条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

(未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)

第三十条 法第十四条において準用する法第九条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

請求者の氏名及び住所並びに請求者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

一の二 請求者の個人番号

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

請求者以外に法第十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第十七条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

第十七条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における補足的老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の請求は、国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第二章 障害年金生活者支援給付金

(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第三十一条 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき

少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき

(認定の請求)

第三十二条 法第十七条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

令第三十四条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届(様式第二号)

三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百七十二万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書

令第三十四条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書

前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類

請求者の前年の所得の額並びに法第十五条第一項に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。)にあっては、控除対象扶養親族に限る。以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書

受給権者が令第十条第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

4 障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「障害年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が障害基礎年金受給権者(法第十五条第一項に規定する障害基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が障害基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

5 障害年金生活者支援給付金受給資格者が、障害基礎年金(法第十五条第一項に規定する障害基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

6 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十七条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(認定の通知等)

第三十三条 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が障害年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を障害年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

(不支給事由該当の届出)

第三十四条 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「障害年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第十五条第二項(第二号を除く。)の規定により障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(厚生労働大臣による障害年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第三十五条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第三十六条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

第三十六条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な障害年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 ただし、国民年金法施行規則第三十六条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(所得状況の届出)

第三十七条 障害年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第三十二条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第三十八条 障害年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第一項から第三項までにおいて準用する同令第十九条第三項から第五項までの規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(住所変更の届出)

第三十九条 障害年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

変更後の住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十条第二項から第四項までの規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第四十条 障害年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

変更前及び変更後の個人番号

個人番号の変更年月日

2 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第二項において準用する同令第二十条の二第二項の規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

(払渡方法等の変更の届出)

第四十一条 障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第三十二条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第三十二条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第三十二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 障害年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第二項において準用する同令第二十一条第三項の規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(所在不明の届出等)

第四十二条 障害年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該障害年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係

障害年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨

障害年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

障害年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日

2 前項の届書には、障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた障害年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5 障害年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったとき(同令第三十八条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十三条第五項から第七項までの規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(死亡の届出)

第四十三条 法第三十五条第二項の規定による障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係

障害年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

障害年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

障害年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出が行われたとき(同令第三十八条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十四条第三項から第五項までの規定により同令第三十八条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、障害年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる障害年金生活者支援給付金受給者とする。

5 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、障害年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該障害年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

(支払の一時差止め)

第四十四条 障害年金生活者支援給付金について、法第十九条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、障害年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第三十五条第三項に規定する書類、第三十六条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第三十七条に規定する書類又は第四十条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により障害年金生活者支援給付金受給者に係る障害基礎年金の支払の一時差止めがされているときは障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

(未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)

第四十五条 法第十九条において準用する法第九条の規定による未支払の障害年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

請求者の氏名及び住所並びに請求者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係

一の二 請求者の個人番号

障害年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所

障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

障害年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

請求者以外に法第十九条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と障害年金生活者支援給付金受給者との身分関係

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第三十二条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

第三十二条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第三十二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における障害年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、障害年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の請求は、国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第五十八条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第三章 遺族年金生活者支援給付金

(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第四十六条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき

少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき

(認定の請求)

第四十七条 法第二十二条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届

三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十二万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書

前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書

前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類

請求者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書

受給権者が令第十条第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

4 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が遺族基礎年金受給権者(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第三号に掲げる事項を記載し、及び第二項第四号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

5 遺族年金生活者支援給付金受給資格者が、遺族基礎年金(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

6 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(認定の通知等)

第四十八条 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を遺族年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

(不支給事由該当の届出)

第四十九条 遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二十条第二項(第二号を除く。)の規定により遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第五十条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第五十一条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

第五十一条 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な遺族年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 ただし、国民年金法施行規則第五十一条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(所得状況の届出)

第五十二条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十七条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第五十三条 遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

個人番号又は基礎年金番号

氏名の変更の理由

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の二第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(氏名変更の理由の届出)

第五十四条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

氏名の変更の理由

2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の三第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

(住所変更の届出)

第五十五条 遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

変更後の住所

個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十条第二項から第四項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第五十六条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

変更前及び変更後の個人番号

個人番号の変更年月日

2 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第二項において準用する同令第二十条の二第二項の規定により第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

(払渡方法等の変更の届出)

第五十七条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第四十七条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第四十七条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第四十七条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったとき(同令第五十三条第二項において準用する同令第二十一条第三項の規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(所在不明の届出等)

第五十八条 遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

遺族年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨

遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

遺族年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日

2 前項の届書には、遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5 遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十三条第五項から第七項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(死亡の届出)

第五十九条 法第三十五条第二項の規定による遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出が行われたとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十四条第三項から第五項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる遺族年金生活者支援給付金受給者とする。

5 法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該遺族年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

(支払の一時差止め)

第六十条 遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五十条第三項に規定する書類、第五十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十二条に規定する書類、第五十四条第一項に規定する届書又は第五十八条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により遺族年金生活者支援給付金受給者に係る遺族基礎年金の支払の一時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

(未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)

第六十一条 法第二十四条において準用する法第九条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

請求者の氏名及び住所並びに請求者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

一の二 請求者の個人番号

遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所

遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

請求者以外に法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

第四十七条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

第四十七条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

第四十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における遺族年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、遺族年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の請求は、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第七十五条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第四章 雑則

(請求書等の記載事項)

第六十二条 第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。

(請求書等の経由)

第六十三条 第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

(市町村長による請求の受理、送付等)

第六十四条 市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第五項及び第六十六条において同じ。)は、令第十五条の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。

2 前項の場合において、提出された届書が第三十八条、第三十九条、第五十三条又は第五十五条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。

(添付書類の省略等)

第六十五条 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。

2 第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に添えて提出すべき年金生活者支援給付金の支給を受けている者その他の関係者の生存、生年月日、身分関係又は同一世帯の事実を明らかにすることができる書類については、一の書類によって、他の書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の書類は、省略することができる。

3 第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

4 第一章から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書又は届書に添えることを要しないものとする。

5 第一章から第三章までの規定により請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に請求者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。 当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

(経由の省略)

第六十六条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第六十三条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。

(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)

第六十七条 法第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

遺族年金生活者支援給付金受給者(年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「年金生活者支援給付金受給者」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

遺族年金生活者支援給付金受給者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

(身分を示す証明書)

第六十八条 法第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。

(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日)

第六十八条の二 令第十三条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等に関し、法第三十七条の規定による求めを行う日の属する年の翌年の八月末日とする。

(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第六十九条 令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の五月三十一日とする。

(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第七十条 令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、基礎年金番号とする。

(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第七十一条 令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第十八条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

(法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第七十二条 法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知

国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長

国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第七十三条 法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

法第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使

第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定

第二条第四項、第十七条第四項、第三十二条第四項及び第四十七条第四項の規定による確認

第七条ただし書、第二十二条ただし書、第三十七条ただし書及び第五十二条ただし書の規定による確認

第六十六条の規定による経由の省略

第百条の規定による送付及び請求書の受理

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第七十四条 法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

その他必要な事項

(法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第七十五条 法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

厚生労働大臣が法第四十一条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨

機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称

当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

当該滞納処分等の根拠となる法令

法第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(以下単に「徴収金」という。)の種別及び金額

その他必要な事項

(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第七十六条 法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

その他必要な事項

2 法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。

権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

その他必要な事項

(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)

第七十七条 法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第七十八条 法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。

機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所

差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

その他参考となるべき事項

(滞納処分等実施規程の記載事項)

第七十九条 法第四十三条第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

滞納処分等の実施体制

滞納処分等の認可の申請に関する事項

滞納処分等の実施時期

財産の調査に関する事項

差押えを行う時期

差押えに係る財産の選定方法

差押財産の換価の実施に関する事項

徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

(地方厚生局長等への権限の委任)

第八十条 法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項の規定による公示

法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項の規定による通知

法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定による認可

法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告の受理

法第四十四条第一項の規定による認可

法第四十六条第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定による認可

法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理

2 法第四十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第八十一条 法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促

法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第八十二条 法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条、第五十条及び第七十条第五項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の二

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二

十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項

十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条

十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条

十五 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二

十六 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百十四条の二

十七 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十五の二

十八 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第四十七条の二

十九 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第八十三条 法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

第三条第一項、第十八条第一項、第三十三条第一項及び第四十八条第一項の規定による交付に係る事務並びに第三条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第三十三条第二項及び第三項並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務

第五条第一項、第二十条第一項、第三十五条第一項及び第五十条第一項の規定による確認に係る事務、第五条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項、第三十五条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、第六条第三項、第二十一条第三項、第三十六条第三項及び第五十一条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに第十二条第三項、第二十七条第三項、第四十二条第三項及び第五十八条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務

第六条第一項、第二十一条第一項、第三十六条第一項及び第五十一条第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務

第六十五条第一項、第三項及び第四項の規定による添付書類の省略に係る事務

住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務

番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)

第八十四条 法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第八十五条 法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)

年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)

(令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第八十六条 令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

機構の職員が、徴収金等(令第二十条第四号に規定する徴収金等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合

納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第八十七条 令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

年金事務所の名称及び所在地

年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)

第八十八条 令第二十四条第一項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいう。第九十七条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第四号による。

(徴収金等の日本銀行への送付)

第八十九条 機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第九十条 令第二十五条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第二十条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第九十一条 徴収職員(法第四十二条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第七号による。

(現金の保管等)

第九十二条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)

第九十三条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第九十四条 法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)

第九十五条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)

第九十六条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2 前任の収納職員は、様式第九号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)

第九十七条 機構は、令第二十四条第一項の規定による歳入徴収官への報告又は第八十九条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。次条において同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

2 機構は、会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)

第九十八条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供等)

第九十九条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(徴収金の還付請求)

第百条 厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。 この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。

納付した者の氏名

過誤納に係る調査決定をした年月日

還付する額

還付する理由

その他必要な事項

3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「還付請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

還付請求者の氏名(還付請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所

納付した者の氏名

次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

第二条第一項第四号イ、第十七条第一項第四号イ、第三十二条第一項第四号イ及び第四十七条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

第二条第一項第四号ロ、第十七条第一項第四号ロ、第三十二条第一項第四号ロ及び第四十七条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

その他必要な事項

4 前項の場合において、還付請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

納付した者の死亡を明らかにすることができる書類

先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月一〇日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、令和二年八月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定並びに第四条及び第五条の規定は同年八月一日から、第六条の規定は公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。

(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和三年十月以後の月分に係る障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年二月二七日厚生労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

様式第一号

(第二条第二項第三号及び第十七条第二項第三号関係)
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様式第二号

(第三十二条第二項第三号及び第四十七条第二項第三号関係)
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様式第三号

(第六十八条関係)
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様式第四号

(第八十八条関係)
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様式第五号

(第八十九条関係)
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様式第六号

(第九十条関係)
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様式第七号

(第九十一条関係)
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様式第八号

(第九十四条関係)
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様式第九号

(第九十六条関係)
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