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平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)附則第二条第五号の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令を次のように定める。
(対象貸付金を算定する基準)

第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額は、同項に規定する水道事業等(以下「水道事業等」という。)に係る同項に定める旧資金運用部資金又は旧公営企業金融公庫資金の残高に、水道事業等の費用のうち当該公共施設等運営事業に係るものの占める割合を乗じて得た金額とする。

(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)

第二条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針

水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項

水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項

水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項

前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項

附則

この命令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。