平成三十年法務省令第二十九号
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令は、2018年に公布された府省令で、民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成30年11月21日

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民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

附則

この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。