平成三十年内閣府令第三十九号
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令は、2018年に公布された府省令で、桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成30年07月31日

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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

(参観料の徴収)

第二条 桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。

2 前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。

(指定代理納付者による納付)

第三条 参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。

附則

この府令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附則(令和四年九月二六日内閣府令第五七号)

この府令は、公布の日から施行する。