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平成三十年内閣府令第二十六号
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第五条第一項及び第二項、第六条第一項並びに第十一条の規定に基づき、及び同法を実施するため、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(計画の認定の申請)

第一条 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

計画(法第五条第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画の区域を表示した付近見取図

計画の工程表及びその内容を説明した文書

当該認定の申請をしようとする地方公共団体が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)

当該認定の申請をしようとする地方公共団体が組織した地域における大学振興・若者雇用創出推進会議(以下この号において「会議」という。)の規約及び当該会議における協議の概要

前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

(計画の記載事項)

第二条 法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

計画の名称

計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

法第十一条の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費

計画に記載する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法

計画が法第五条第六項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由

前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

(計画の変更の認定の申請)

第三条 法第六条第一項の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第四条 法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更

前二号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

(交付金の交付の方法等)

第五条 交付金は、認定計画(法第七条第一項に規定する認定計画をいう。以下この項において同じ。)に記載されている法第五条第二項第五号の計画期間のうち交付金を充てて当該認定計画に基づく事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第七条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日内閣府令第八二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1

(第1条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第3条関係)
[PDF]