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平成三十年政令第三百二十号
森林経営管理法施行令

施行日:

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内閣は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第十条、第二十四条及び第四十三条第一項第二号並びに同法附則第二条の規定により読み替えて適用する林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(不明森林共有者の探索の方法)

第一条 森林経営管理法(以下「法」という。)第十条の政令で定める方法は、共有者不明森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不明森林共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不明森林共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

当該共有者不明森林の土地及びその土地の上にある立木の登記事項証明書の交付を請求すること。

当該共有者不明森林の土地を現に占有する者その他の当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前二号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

前各号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者に対して、当該共有者不明森林の森林所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

(不明森林所有者等の探索の方法)

第二条 法第二十四条及び第四十三条第一項第二号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)
第二条 法附則第二条の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。