平成三十年政令第二百八十六号
ギャンブル等依存症対策推進本部令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。ギャンブル等依存症対策推進本部令は、2018年に公布された政令で、ギャンブル依存症対策推進本部について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成30年10月01日

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内閣は、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)

第一条 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第二条 関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第三条 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。

附則

この政令は、ギャンブル等依存症対策基本法の施行の日(平成三十年十月五日)から施行する。