平成三十年政令第二百二十六号
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2018年に公布された政令で、平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成30年07月27日

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和三年一月三十一日とする。

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和元年十一月十九日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年一月三〇日政令第一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月一七日政令第五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一月三一日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。