内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成三十年七月豪雨による災害を指定し、同年六月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成三十年十一月三十日とする。
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成三十年九月二十八日とする。
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成三十一年二月二十八日とする。 (調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和三年五月三十一日とする。