内閣は、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十四条第二号(同法第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
臨床研究法(以下「法」という。)第二十四条第二号(法第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十一 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
十二 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。