平成三十年法律第八十一号
平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は、2018年に公布された法律で、平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:平成30年07月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

 この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害

平成三十年七月豪雨による災害

附則

この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用する。 ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。