第一条 この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 第一種木材関連事業
次のイからニまでに掲げる事業をいう。
イ 樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ。)をする事業(第三者に委託して当該加工、輸出又は販売をする事業を含む。)
ロ 樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(第三者に委託して当該加工又は輸出をする事業を含む。)
ハ 樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者(その者から当該丸太の販売の再委託を受けた者を含む。)が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業
ニ 木材等の輸入をする事業
二 第二種木材関連事業
法第二条第三項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。
第二条 法第二条第一項及び第二項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
一 椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、部材に主として木材を使用したもの
二 木材パルプ
三 コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの
四 フローリングのうち、基材に木材を使用したもの
五 木質系セメント板
六 サイディングボードのうち、木材を使用したもの
七 前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの
(木材等を利用する事業)第三条 法第二条第三項の主務省令で定める事業は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第一項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する事業とする。
(木材関連事業者の判断の基準となるべき事項)第四条 法第六条第一項第四号の主務省令で定める事項は、木材関連事業者の体制の整備に関する事項とする。
(木材関連事業者の登録の申請)第五条 法第八条の木材関連事業者の登録(法第十二条第一項の登録の更新を含む。第八条において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。
(申請書の記載事項等)第六条 法第九条第一項第二号(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
二 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
三 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
四 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
五 前号の木材等の一年間の重量、面積、体積又は数量の見込み
六 第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係る第四号の木材等の原材料(第二条第一号に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、同条第四号に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
2 第一種木材関連事業を行う者は、前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該第一種木材関連事業に係る全ての部門、事務所、工場及び事業場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない。 (申請書の添付書類)第七条 法第九条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項
二 合法伐採木材等の分別管理、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者の設置その他の必要な体制の整備に係る事項
2 法第九条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 個人にあっては、住民票の写し
二 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿
三 申請者が法第十一条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類
(登録に係る公示事項等)第八条 法第十条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三 登録年月日及び登録番号
2 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。 (木材関連事業者の登録事項の変更)第九条 登録木材関連事業者は、法第九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。
2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第九条第二項に規定する書類及び第七条第二項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。 3 登録実施機関は、第一項の規定による申請があったときは、法第十四条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 4 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、第一項の規定による申請をした登録木材関連事業者に通知するとともに、公示しなければならない。 5 前条第二項の規定は、前項の規定による公示について準用する。 (名称の使用)第十条 法第十三条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
一 第一種木材関連事業を行う者
第一種登録木材関連事業者
二 第二種木材関連事業を行う者
第二種登録木材関連事業者
第十一条 登録実施機関は、法第十五条の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 登録が抹消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三 登録を抹消した年月日
四 登録が抹消された者の登録番号
2 登録実施機関は、登録を抹消したときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該抹消の日後一年を経過する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。 (登録実施機関の登録の申請)第十二条 法第十六条の登録実施機関の登録(法第十九条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録実施事務を行おうとする事務所の所在地
三 登録実施事務を開始しようとする年月日
四 登録実施事務の対象
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し
ロ 財産に関する調書
二 法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請者が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
四 申請者が法第十八条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類
(登録実施機関の登録事項等の変更)第十三条 登録実施機関は、法第十八条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録実施機関は、法第二十一条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。 3 主務大臣は、法第二十一条又は第一項の規定による届出(法第十八条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 4 主務大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 (登録の更新)第十四条 法第十九条第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録実施事務の方法に関する基準)第十五条 法第二十条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第八条の木材関連事業者の登録(第九条第三項の変更の登録及び法第十二条第一項の登録の更新を含む。以下この条及び第二十条において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。
二 登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。 イ 申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。
ロ 申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていること及び第十条の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。
三 前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十一条第一項第一号又は第十四条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。
四 登録実施事務に関して知り得た秘密を保持すること。
(弁明の機会の付与)第十六条 登録実施機関は、法第十四条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(登録実施事務規程)第十七条 法第二十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録実施事務の対象に関する事項
二 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
三 登録実施事務を行う事務所に関する事項
四 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
五 登録実施事務の実施方法に関する事項
六 登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
八 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
九 登録実施事務を行う組織に関する事項
十 登録実施事務を行う者の職務に関する事項
十一 その他登録実施事務に関し必要な事項
(登録実施事務の休廃止の届出)第十八条 登録実施機関は、法第二十三条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地
三 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象
四 休止し、又は廃止しようとする年月日
五 休止しようとする場合には、その期間
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第十九条 法第二十四条第二項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十四条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)第二十条 法第二十八条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2 法第二十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 法第九条第一項各号に掲げる事項
二 登録の申請を受けた年月日
三 登録又は登録の拒否の別
四 登録の拒否をした場合には、その理由
五 登録をした場合には、登録年月日及び登録番号
六 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項
3 登録実施機関は、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 (登録実施機関の公示)第二十一条 主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 法第十八条第二項各号に掲げる事項
二 登録実施機関の登録実施事務の対象
(身分証明書の様式)第二十二条 法第三十三条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十九年五月二十日)から施行する。附則(令和元年六月二七日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。様式
(第二十二条関係)[PDF]