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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十一条第一項の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(登録事業者の要件)

第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。

法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。

賃貸住宅管理業者登録規程(平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号)第三条第一項の規定による登録を受けていること。

第一号の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。

前各号のいずれかに該当する者に対し、法第十条第五項に規定する登録住宅のうち、法第二十一条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において単に「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。

(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)

第二条 法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。

被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。

被保護入居者が家賃等を滞納していること(当該被保護入居者に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。

被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。

(通知の方法)

第三条 法第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式による通知書により行うものとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

通知をしようとする者が第一条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面

賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

附則

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日(平成二十九年十月二十五日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省・国土交通省令第二号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令による改正前の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則別記様式による通知書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第二号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(第三条関係)
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