第一章 総則
(法第二条第五項第一号の主務省令で定める措置)第一条 農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 株式交換
二 株式移転
三 資産の譲渡又は譲受け
四 出資の受入れ
五 他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
六 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
七 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
八 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
九 会社又は外国法人の設立又は清算
十 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
十一 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2 前項の「関係事業者」とは、農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該農業生産関連事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者
イ 当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
三 当該農業生産関連事業者の子会社(前二号の事業者をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者
イ 当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
3 第一項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該農業生産関連事業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この項において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人
イ 当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
三 当該農業生産関連事業者の子会社若しくは前二号の外国法人(以下この項において「子会社等」という。)又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人
イ 当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該農業生産関連事業者の子会社等又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
(事業再編促進対象事業)第二条 法第二条第七項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
一 肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼料製造事業
二 肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売事業及び農業用機械卸売事業
三 肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売事業及び農業用機械小売事業
四 米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その他の飲食料品(花きを含む。以下この条において同じ。)の卸売事業
五 飲食料品の小売事業
六 小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業その他の飲食料品の製造事業
(事業参入促進対象事業)第三条 法第二条第八項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
一 農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。)
二 農業用ソフトウェア作成事業
三 農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業その他の農業用機械の利用促進(第一号に係るものを除く。)に資する事業
四 種苗の生産卸売事業
第二章 事業再編計画
(事業再編計画の認定の申請)第四条 法第十八条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業再編促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 当該事業再編促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業再編促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
二 当該事業再編促進対象事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
三 当該事業再編計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類
四 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が向上することを示す書類
五 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
六 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
七 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
3 申請者は、事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十八条第四項第二号イにおいて同じ。)又は監査法人の報告書
二 事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第十八条第二項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
三 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
四 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
六 当該事業再編促進対象事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(以下この号及び第十八条第二項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業再編促進対象事業者の事業再編に関連する再建計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
4 法第十八条第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。 (事業再編促進設備等の定義)第五条 法第十八条第五項の事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定める設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウェアのうち、認定事業再編計画における同条第三項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現のために必要不可欠なものとする。
(事業再編計画の認定)第六条 主務大臣は、法第十八条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第二による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。
2 主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)第七条 法第十九条第一項の規定により事業再編計画の変更(認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第五による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第四条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 3 法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 4 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第十八条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第六による認定書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 5 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 6 主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしたときは、様式第八により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定事業再編計画の変更の指示)第八条 主務大臣は、法第十九条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
(認定事業再編計画の認定の取消し)第九条 主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第十一により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業再編促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 (公正取引委員会との協議が必要な事業再編)第十条 農業競争力強化支援法施行令第一条第二号の農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「独占禁止法」という。)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条の三第二項又は第十六条第二項(事業の譲受けに係る部分を除く。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編
二 二以上の事業再編促進対象事業者が共同して実施しようとする事業再編であって、当該事業再編促進対象事業者のうち、いずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該事業再編を実施しようとする全ての事業再編促進対象事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。)
第三章 事業参入計画
(事業参入計画の認定の申請)第十一条 法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の認定を受けようとする事業参入促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第十二による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 当該事業参入促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業参入促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
二 当該事業参入促進対象事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
三 当該事業参入計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類
四 当該事業参入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3 法第二十一条第一項の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、五年を超えないものとする。 (事業参入計画の認定)第十二条 主務大臣は、法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第十三による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。
2 主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。 (認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及び認定)第十三条 法第二十二条第一項の規定により事業参入計画の変更(認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業参入計画の写しを添付して行わなければならない。 3 法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業参入計画に従って事業参入を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 4 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第十七による認定書を添付し、当該認定事業参入事業者に交付するものとする。 5 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による通知書を当該認定事業参入事業者に交付するものとする。 6 主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしたときは、様式第十九により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。 (認定事業参入計画の変更の指示)第十四条 主務大臣は、法第二十二条第三項の規定により認定事業参入計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による書面を当該変更の指示を受ける認定事業参入事業者に交付するものとする。
(認定事業参入計画の認定の取消し)第十五条 主務大臣は、法第二十二条第二項又は第三項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定事業参入計画の認定を取り消したときは、様式第二十二により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業参入促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。第四章 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務
(予算の添付書類)第十六条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下この条及び次条において「支援機構」という。)は、法第二十七条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。以下この条及び次条において「支援機構法」という。)第二十八条第一項の規定により予算を提出するときは、法第二十七条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。
(財務諸表の添付書類)第十七条 支援機構は、法第二十七条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第三十条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第二十七条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
第五章 雑則
(実施状況の報告)第十八条 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業再編事業者については様式第二十三により、認定事業参入事業者については様式第二十四により、主務大臣に報告をしなければならない。
2 認定事業再編事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度の開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。 3 認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間のうち最初の三年間においては、各事業年度が開始した日以後六月間における当該認定事業再編計画の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、主務大臣に様式第二十五により報告(次項において「半期報告」という。)をしなければならない。 4 第一項の報告及び半期報告には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 次号に掲げる報告以外の第一項の報告 貸借対照表及び損益計算書
二 事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画についての第一項の報告及び半期報告 次のイからニまでに掲げる書類
イ 貸借対照表及び損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)
ロ 認定事業再編事業者の各月の売上額の推移を示す書類
ハ 認定事業再編事業者の各月の有利子負債残高の額の推移を示す書類
ニ 認定事業再編事業者の各月の現預金残高の額の推移を示す書類
5 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第二十六により報告をしなければならない。一 当該認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
二 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
三 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
(民法の特例に関する報告事項)第十九条 認定事業再編事業者は、法第二十三条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告をしたときは、前条第一項の報告に、当該事業の譲渡の内容について記載した書類を添付しなければならない。
(設備廃棄等に関する事項の証明の申請)第二十条 認定事業再編事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額について、主務大臣の証明を受けることができる。
一 設備廃棄等(当該認定事業再編計画に記載された施設又は設備について認定事業再編計画の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。以下この項において同じ。)に係る減価償却資産の帳簿価額 当該設備廃棄等の直前の帳簿価額の合計額
二 設備廃棄等が行われた日を含む事業年度(以下この号及び第二十二条第一項第三号において「廃棄等事業年度」という。)において設備廃棄等に付随して不可避的に発生した次に掲げる費用 イからホまでの区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 設備廃棄等に係る減価償却資産の解体及び廃棄に係る費用 当該解体に係る工事並びに廃棄物の運搬及び処分に係る対価の額
ロ 他に転用できない材料、半製品及び補修用部品の廃棄に係る費用 当該材料、半製品及び補修用部品の帳簿価額及び売却損並びにこれを廃棄するための運搬及び処分に係る対価の額
ハ 他に転用できない発注済みの材料及び補修用部品に係る費用 当該材料及び補修用部品(納入が行われないものに限る。)に係る対価の額
ニ 賃借した建物及びその附属設備に係る原状回復費用 自己の用に造作した建物及びその附属設備の撤去により必要となる原状回復のために支払った金額
ホ 設備廃棄等が行われた施設又は設備に係る業務に関して物品等の提供を行う認定事業再編事業者の補償に係る費用 当該認定事業再編事業者のうち当該業務に係る特殊な材料若しくは部品の提供を行う者又は専ら当該業務に係る役務の提供を行う者に対して支払った補償金の額
2 前項の証明を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十七により、申請書及びその写し各一通を、当該認定事業再編計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。 (設備廃棄等に関する事項の証明)第二十一条 主務大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第二十八による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、前項の証明をしないときは、様式第二十九によりその旨を申請者である認定事業再編事業者に通知するものとする。 (主務大臣)第二十二条 この省令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 事業再編計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
二 事業参入計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。附則(平成三〇年三月三一日農林水産省・経済産業省令第一号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二十二条第一項第一号の改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から施行する。附則(令和元年五月七日農林水産省・経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二一日農林水産省・経済産業省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年四月一日財務省・農林水産省・経済産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けた同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る実施状況の報告であって、この省令の施行の日以後に行うものに係るこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則第二十二条第一項第三号の規定については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「租税特別措置法第六十六条の十三又は第六十八条の九十八に規定する課税の特例」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十一条第二項又は第百五条第二項の規定により適用されることとなる課税の特例」とする。附則(令和二年一二月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年四月一日財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の三十三に規定する課税の特例(以下「課税の特例」という。)を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告並びに認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続き課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告及び旧規則の様式第三十については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年三月三〇日財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 所得税法等改正法附則第二十九条第二項若しくは第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条若しくは第四十六条に規定する課税の特例又は所得税法等改正法附則第五十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第四項各号に掲げる課税の特例を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告及び認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続きこれらの課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告については、なお従前の例による。
様式第一
(第4条関係)[PDF]
様式第二
(第6条関係)[PDF]
様式第三
(第6条関係)[PDF]
様式第四
(第6条関係)[PDF]
様式第五
(第7条関係)[PDF]
様式第六
(第7条関係)[PDF]
様式第七
(第7条関係)[PDF]
様式第八
(第7条関係)[PDF]
様式第九
(第8条関係)[PDF]
様式第十
(第9条関係)[PDF]
様式第十一
(第9条関係)[PDF]
様式第十二
(第11条関係)[PDF]
様式第十三
(第12条関係)[PDF]
様式第十四
(第12条関係)[PDF]
様式第十五
(第12条関係)[PDF]
様式第十六
(第13条関係)[PDF]
様式第十七
(第13条関係)[PDF]
様式第十八
(第13条関係)[PDF]
様式第十九
(第13条関係)[PDF]
様式第二十
(第14条関係)[PDF]
様式第二十一
(第15条関係)[PDF]
様式第二十二
(第15条関係)[PDF]
様式第二十三
(第18条関係)[PDF]
様式第二十四
(第18条関係)[PDF]
様式第二十五
(第18条関係)[PDF]
様式第二十六
(第18条関係)[PDF]
様式第二十七
(第20条関係)[PDF]
様式第二十八
(第21条関係)[PDF]
様式第二十九
(第21条関係)[PDF]