第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
二 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
三 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の認定)第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
附則(平成三〇年三月一二日経済産業省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附則(平成三一年二月二八日経済産業省令第一六号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月二五日経済産業省令第一七号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。様式第1
(第1条関係)[PDF]
様式第2
(第2条関係)[PDF]