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平成二十九年経済産業省令第二十二号
ガス事業託送供給約款料金算定規則

施行日:

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ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十八条第一項、第二項、第五項及び第八項並びに第七十六条第一項及び第二項の規定に基づき、ガス事業託送供給約款料金算定規則の全部を改正する省令を次のように定める。
ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号)の全部を次のように改正する。

第一章 用語の意義

第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

第二章 一般ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定

第一節 認可料金の算定

(原価等の算定)

第二条 法第四十八条第一項の規定により定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款認可料金」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下単に「一般ガス導管事業者」という。)は、当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする一般ガス導管事業者にあっては一年間を単位とする一年以上の期間)を将来の合理的な期間(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「原価算定期間」という。)として定め、当該原価算定期間において一般ガス導管事業等(一般ガス導管事業(最終保障供給を行う事業を除く。)及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「原価等」という。)を算定しなければならない。

2 前項の原価等は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

(一般ガス導管事業等の需要想定)

第三条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第一において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。

(一般ガス導管事業等の営業費の算定)

第四条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

第五条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

(一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)

第六条 一般ガス導管事業者(新設事業者(法第四十八条第一項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)又は地方公共団体である事業者を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。

2 前項のレートベースは、一般ガス導管事業等の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。

3 第一項の事業報酬率は、一般ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。

4 一般ガス導管事業者(新設事業者であって地方公共団体を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、事業開始の初年度及び第二年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第三年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない額を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。

5 一般ガス導管事業者(地方公共団体に限る。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第三第三表及び第四表に整理しなければならない。

6 前項の一般ガス導管事業者(新設事業者を除く。)は、当該一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に、原価算定期間内の各事業年度(原価算定期間の始期を当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日から六月を経過する日とした場合にあっては、その日から一年を単位とする各年)における一般ガス導管事業等に係る期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均に対して二パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。

(一般ガス導管事業等の控除項目の算定)

第七条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。

(原価等の整理)

第八条 一般ガス導管事業者は、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、原価等の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。

供給販売費

一般管理費

その他項目

2 中小事業者(直近の事業年度末のガスメーター取付数が一万個未満の一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。

供給販売費等

その他項目

3 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号及び第二号(簡易整理者(前項の規定により原価等を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号)に分類しなければならない。

4 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第三号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第二号)に分類しなければならない。

(原価等の機能別原価への配分)

第九条 一般ガス導管事業者は、原価等を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。

(減少事業報酬額の算定)

第十条 一般ガス導管事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第四十九第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下この章において「当期内部留保相当額」という。)と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額が零の一般ガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五第三表を作成しなければならない。

2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する一般ガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。

3 還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の一定水準超過額(当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合(当該事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において第十四条第一項の規定により設定した料金を実施する場合を除く。)には、当該一定水準超過額から前事業年度の一定水準超過額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)とする。)に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額を超える場合にあっては、当該事業報酬額)を下回らない額であって、第一項に規定する一般ガス導管事業者が定める額とする。

4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する一般ガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

第十一条 前条第一項に規定する一般ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第四に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第四に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。

(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)

第十二条 第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。

(託送供給約款料金原価等の算定)

第十三条 一般ガス導管事業者は、第九条(第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。

(託送供給約款認可料金の算定)

第十四条 一般ガス導管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。以下同じ。)又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2 一般ガス導管事業者は、託送供給約款認可料金として、一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。

3 一般ガス導管事業者は、託送供給約款認可料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款認可料金による収入額(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

4 一般ガス導管事業者は、様式第六第一表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第六第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。

(変動額託送供給約款料金原価等の算定)

第十五条 一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項の規定により託送供給約款で設定した料金(以下「現行託送供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する事業者間精算費及び事業者間精算収益の変動額(他の導管事業者(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給(導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下同じ。)及び想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下同じ。)の変更に起因するもの)を基に変更しようとするときは、第二条から第十三条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額託送供給約款料金原価等を算定することができる。

2 前項の一般ガス導管事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下「特別変動額」という。)を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。

事業者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量等を基に、別表第一第一表(1)の規定により算定した事業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額

現行託送供給約款料金を算定した際に別表第一第一表(1)の規定により算定された事業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額

3 第一項の一般ガス導管事業者は、前項により算定した特別変動額を、託送供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4 第一項の一般ガス導管事業者は、現行託送供給約款料金原価等に前項の託送供給約款料金変動額を加えた額を、変動額託送供給約款料金原価等として整理し、様式第七第二表に整理しなければならない。

(託送供給約款変動額認可料金の算定)

第十六条 第十四条の規定は、前条の一般ガス導管事業者に準用する。 この場合において、同条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款変動額認可料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。

第二節 届出料金の算定

(届出託送供給約款料金原価等の算定)

第十七条 法第四十八条第五項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款届出料金」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下この条から第二十条までにおいて「届出事業者」という。)は、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原資算定期間」という。)を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出託送供給約款料金原価等を算定しなければならない。 ただし、託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の一定水準超過額が零でない届出事業者又は同様式第三第五表の乖離率がマイナス五パーセントを超えている届出事業者(現行託送供給約款料金を維持することが妥当であると認められる者を除く。)が改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(法第四十八条第二項において準用する同条第一項本文の認可を受けたとき、法第四十八条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を変更する場合(改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた日以後、第十四条第一項の規定により託送供給約款認可料金を設定し、法第四十八条第二項において準用する同条第一項本文の認可を受けたことがある場合及び第十九条第二項の規定により届出託送供給約款料金原価等を算定し、法第四十八条第六項の規定による届出をしたことがある場合を除く。)は、原資算定期間を定め、第二号に掲げる方式により、届出託送供給約款料金原価等を算定しなければならない。

届出上限値方式

総括原価方式

(届出上限値方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

第十八条 届出上限値方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を料金引下げ原資(原価等の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。 この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2 第十条の規定は、届出上限値方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、第十条第三項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、「第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額」とあるのは「既に法第四十八条第一項又は第二項の認可を受けた又は同条第六項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額」と、第十条第四項中「第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第四十八条第一項又は第二項の認可を受けた又は同条第六項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。

3 第一項の届出事業者は、同項の規定により算定した料金引下げ原資に前項において準用する第十条第二項の規定により算定した減少事業報酬額を加えた額を、託送供給約款料金引下げ原資として、様式第八第一表に整理しなければならない。

4 第一項の届出事業者は、届出託送供給約款料金原価等として、変更前料金収入額(変更前の託送供給約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)から託送供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。

(総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

第十九条 総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出原価等」という。)を算定しなければならない。

2 第二条第二項及び第三条から第十三条まで(第六条第四項を除く。)の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出託送供給約款料金原価等の額並びに変更前料金収入額及び託送供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第八第二表に整理しなければならない。

(託送供給約款届出料金の算定)

第二十条 第十四条の規定は、第十八条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。 この場合において、第十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

(付加的託送供給約款料金の算定)

第二十一条 一般ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって一般ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。)において、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における一般ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、第十四条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下この章及び様式第九において「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

2 前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した一般ガス導管事業者は、様式第九第一表の収支等予測表及び様式第九第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。

第三節 雑則

(地域別料金)

第二十二条 一般ガス導管事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異なる場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定め又は変更することができる。 この場合においては、託送供給約款料金原価等、変動額託送供給約款料金原価等又は届出託送供給約款料金原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。

2 前項前段の場合における料金の設定は、第二条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。

(事業の譲渡等)

第二十三条 一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第二十条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託送供給約款料金をもって譲受け等後の託送供給約款料金とすることができる。 この場合において、一般ガス導管事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第十第一表及び第二表に整理しなければならない。

2 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

法第四十二条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数の二十分の一以下の場合

前条第一項の規定により一般ガス導管事業者が供給区域のある地域別に複数の託送供給約款料金を設定しているときの、託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「地域における一般ガス導管事業者」と読み替えるものとする。)

3 第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業者の既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金原価等、法第四十八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額託送供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等(以下「直近改定時託送供給約款料金原価等という。)を、当該直近改定時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定(以下「直近改定時託送供給約款ガス需要量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時託送供給約款ガス需要量の和で除した値との格差が、一パーセント以内のときとする。 この場合において、譲渡し等一般ガス導管事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量で換算したガス需要量を用いるものとする。

(一般ガス導管事業者が定める算定方法)

第二十四条 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。 この場合において、当該一般ガス導管事業者は当該算定方法を様式第十一に整理しなければならない。

第三章 特定ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定

第一節 届出料金の算定

(原価等の算定)

第二十五条 法第七十六条第一項本文の規定により定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「託送供給約款料金」という。)を算定しようとする特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「原価等」という。)を算定しなければならない。

2 前項の原価等は、第二十七条の規定により算定される営業費の額、第二十八条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第二十九条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第三十条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

(特定ガス導管事業の需要想定)

第二十六条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画(法第八十一条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第五において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第十二第一表及び第二表に整理しなければならない。

(特定ガス導管事業の営業費の算定)

第二十七条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第五第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十三に整理しなければならない。

(特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)

第二十八条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第五第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十三に整理しなければならない。

(特定ガス導管事業の事業報酬の算定)

第二十九条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「事業報酬額」という。)を算定し、様式第十四に整理しなければならない。

2 前項のレートベースは、特定ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第五第二表に規定する算定方法により算定した額とする。

3 第一項の事業報酬率は、特定ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第五第二表に規定する算定方法により算定した値とする。

(特定ガス導管事業の控除項目の算定)

第三十条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第五第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十五に整理しなければならない。

(原価等の整理)

第三十一条 特定ガス導管事業者は、原価等として、第二十七条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第十六第一表に整理しなければならない。

(原価等の機能別原価への配分)

第三十二条 特定ガス導管事業者は、原価等を、別表第六に掲げる配分方法及び別表第七に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第八の項目に配分し、様式第十六第二表に整理しなければならない。

(減少事業報酬額の算定)

第三十三条 特定ガス導管事業者(法第七十六条第一項ただし書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第七十七条第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下この章において「当期内部留保相当額」という。)と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額が零の特定ガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第十六第三表を作成しなければならない。

2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する特定ガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。

3 還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の一定水準超過額(当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合(当該事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において第三十七条第一項の規定により設定した料金を実施する場合を除く。)には、当該一定水準超過額から前事業年度の一定水準超過額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)とする。)に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が第二十九条第一項の規定により算定された事業報酬額を超える場合にあっては、当該事業報酬額)を下回らない額であって、第一項に規定する特定ガス導管事業者が定める額とする。

4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する特定ガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第二十九条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

第三十四条 前条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第八に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第八に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第十六第四表に整理しなければならない。

(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)

第三十五条 第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、第三十二条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第十六第五表に整理しなければならない。

(託送供給約款料金原価等の算定)

第三十六条 特定ガス導管事業者は、第三十二条(第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。

(託送供給約款料金の算定)

第三十七条 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金として、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。

3 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下この章、別表第五から別表第八まで及び様式第十二から様式第十九までにおいて「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

4 特定ガス導管事業者は、様式第十七第一表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第十七第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。

(付加的託送供給約款料金の算定)

第三十八条 特定ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。)において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における特定ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、前条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下この章及び様式第十八において「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

2 前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した特定ガス導管事業者は、様式第十八第一表の収支等予測表及び様式第十八第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。

第二節 雑則

(特定導管ごとの料金)

第三十九条 特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定め、又は変更することができる。 この場合において、原価等の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。

2 前項前段の場合のほか、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する同一の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る託送供給約款料金を定めることが特に必要であると認められる場合においては、第三十七条の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定め、又は変更することができる。 この場合において、原価等の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。

3 第一項前段及び第二項前段の場合における料金の設定は、第二十五条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。

(特定ガス導管事業者が定める算定方法)

第四十条 特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。 この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第十九に整理しなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(省令の廃止)
第二条 ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十八号。)は廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の日からガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号。以下「託送収支規則」という。)第八条第一項及び第二項の規定による最初の公表の日までの間にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則(平成三一年四月二六日経済産業省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年九月七日経済産業省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年五月一〇日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第1 (第4条から第7条及び第15条関係)


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別表第2 (第9条関係)


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別表第3 (第9条関係)


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別表第4 (第9条及び第11条関係)

機能別原価項目
機能別原価に関する費用の内訳
ホルダー原価
ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用
高圧導管原価
高圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧導管原価
中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価
導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧B導管原価
導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
低圧導管原価
低圧導管の建設・維持・保全に関する費用
供給管原価
供給管の建設・維持・保全に関する費用
メーター原価
ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用
検針原価
検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。)
内管保安原価
需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。)
託送供給特定原価
託送供給に特定される費用

別表第5 (第27条から第30条まで関係)


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別表第6 (第32条関係)


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別表第7 (第32条関係)

項目
直課
帰属(括弧内は例示)
配賦
労務費

人員比

諸経費
修繕費
内容に応じて直課
人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比


租税課金
内容に応じて直課



設備関連

導管延長比(道路占用料等)
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等)


その他

人員比(自動車税等)


需給調整費
託送供給特定原価に直課



バイオガス調達費
託送供給特定原価に直課



需要調査・開拓費
託送供給特定原価に直課



事業者間精算費
託送供給特定原価に直課



その他諸雑費
内容に応じて直課
導管延長比(導管関連等)
人員比(導管関連以外等)

減価償却費
内容に応じて直課
人員比(器具備品等の少額資産等)
固定資産金額比

営業外費用
内容に応じて直課
レートベース比
機能別原価金額比
事業報酬額

レートベース比

法人税・地方法人税・住民税(法人税割に限る。)

レートベース比

営業雑益
内容に応じて控除
レートベース比により控除
機能別原価金額比により控除
雑収入
内容に応じて控除
レートベース比により控除
機能別原価金額比により控除
事業者間精算収益
託送供給特定原価より控除


別表第8 (第32条及び第34条関係)

機能別原価項目
機能別原価に関する費用の内訳
ホルダー原価
ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用
高圧導管原価
高圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧導管原価
中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価
導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧B導管原価
導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
低圧導管原価
低圧導管の建設・維持・保全に関する費用
供給管原価
供給管の建設・維持・保全に関する費用
メーター原価
ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用
検針原価
検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。)
内管保安原価
需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。)
託送供給特定原価
託送供給に特定される費用

様式第1

(第3条関係)
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様式第2

(第4条及び第5条関係)
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様式第3

(第6条関係)
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様式第4

(第7条関係)
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様式第5

(第8条から第12条まで関係)
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様式第6

(第14条関係)
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様式第7

(第15条関係)
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様式第8

(第18条及び第19条関係)
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様式第9

(第21条関係)
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様式第10

(第23条関係)
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様式第11

(第24条関係)
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様式第12

(第26条関係)
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様式第13

(第27条及び第28条関係)
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様式第14

(第29条関係)
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様式第15

(第30条関係)
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様式第16

(第31条から第35条まで関係)
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様式第17

(第37条第4項関係)
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様式第18

(第38条関係)
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様式第19

(第40条関係)
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