公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)の一部の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第三項の規定に基づき、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
(継続短時間労働被保険者の届出に関する経過措置)第二条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第三十七号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第五条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第二条第一項第二号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第二条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
四 継続短時間労働被保険者に該当する旨