平成二十九年厚生労働省令第十一号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化のための国民年金法の一等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令は、2017年に公布された府省令で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化のための国民年金法の一等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係省令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成29年02月24日

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第二章 経過措置

(老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)

第三条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号。以下「経過措置政令」という。)第四条の規定による裁定の請求の手続(附則第二条において「老齢基礎年金等施行日前請求手続」という。)をとった国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当するもの又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構(次条において「機構」という。)に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。)

配偶者の氏名及び生年月日

受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨

(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

第四条 経過措置政令第八条の規定による裁定の請求の手続(附則第三条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達している者に限る。)であって、施行日において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

基礎年金番号

加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。

(施行日前請求手続に係る経過措置)
第二条 老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。

第三条 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の規定の例による。

附則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。