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平成二十九年内閣府令第七号
暗号資産交換業者に関する内閣府令

施行日:

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資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定に基づき、並びに同法及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)を実施するため、仮想通貨交換業者に関する内閣府令を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

暗号資産交換業者等 暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

暗号資産交換業に係る取引 法第二条第十五項各号に掲げる行為に係る取引をいう。

暗号資産交換契約 法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。

委託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。

受託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。

暗号資産信用取引 暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等をいう。

履行保証暗号資産 法第六十三条の十一の二第一項に規定する履行保証暗号資産をいう。

(訳文の添付)

第二条 法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は暗号資産の換算)

第三条 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(登録の申請)

第四条 法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第五条 法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

取り扱う暗号資産の概要

暗号資産交換業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)の氏名、商号又は名称

加入する認定資金決済事業者協会(暗号資産交換業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

(登録申請書の添付書類)

第六条 法第六十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

取締役等(法第六十三条の五第一項第十二号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

取締役等が法第六十三条の五第一項第十二号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面

別紙様式第五号又は第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

外国暗号資産交換業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者であることを証する書面

最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

事業開始後三事業年度における暗号資産交換業に係る収支の見込みを記載した書面

十一 取り扱う暗号資産の概要を説明した書類

十二 暗号資産交換業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)

十三 暗号資産交換業を管理する責任者の履歴書

十四 暗号資産交換業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十四条において同じ。)

十五 暗号資産交換業の利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う際に使用する契約書類

十六 暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

十七 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面

指定暗号資産交換業務紛争解決機関(法第六十三条の十二第一項第一号に規定する指定暗号資産交換業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十二条第一項第八号において同じ。)が存在する場合 法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称

指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

十八 その他参考となるべき事項を記載した書面

(登録申請者への通知)

第七条 金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)

第八条 金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎等)

第九条 法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

資本金の額が一千万円以上であること。

純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。

2 法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録の拒否の通知)

第十条 金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第十一条 法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとする場合

取り扱う暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当該暗号資産の保有者に対して新たな暗号資産が付与される場合(暗号資産交換業の業務に関してあらかじめ知り得た場合を除く。)

暗号資産交換業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合

暗号資産交換業の種類又はこれに準ずる事項

暗号資産交換業の利用者からの申込みの受付方法

法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による暗号資産交換業の利用者の金銭及び暗号資産に係る管理の方法

法第六十三条の十一の二第一項の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法

(変更の届出)

第十二条 暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

取り扱う暗号資産を変更しようとする場合 当該変更しようとする事項に係る第六条第十一号に掲げる書類

暗号資産交換業の内容又は方法を変更しようとする場合 当該変更しようとする事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2 暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の二により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

商号を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

資本金の額を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。) その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類

新たに取締役等になった者に係る第六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類

新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

取り扱う暗号資産に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第十一号に掲げる書類

暗号資産交換業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類

委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第十六号に掲げる書類

他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

法第六十三条の二の登録を財務局長等から受けている暗号資産交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書

主要株主に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した株主の名簿

十一 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3 財務局長等は、前項第九号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を暗号資産交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

第二章 業務

(暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置)

第十三条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第十四条 暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第十四条の二 暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第十五条 暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う暗号資産交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第十六条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

委託先が行う暗号資産交換業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、暗号資産交換業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置

暗号資産交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(暗号資産交換業の広告の表示方法)

第十七条 暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(利用者の判断に影響を及ぼす事項)

第十八条 法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第十九条 法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項

暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項

暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項

暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項

暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

(禁止行為)

第二十条 法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者(暗号資産交換業者等を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は前条各号に掲げる事項に関する表示をする行為

利用者に対し、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第三号及び第十八条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為

暗号資産交換契約(暗号資産の交換等を行うことを内容とする契約に限る。以下この号、次号及び第六号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し、又は電話をかけて、暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為(暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)

暗号資産交換契約の締結につき、その勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為(暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)

暗号資産交換契約の締結につき、利用者が当該暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為

暗号資産交換契約の締結につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為

利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為

利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為

暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為

暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の受託等をする行為

十一 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

十二 利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為

十三 前各号に掲げるもののほか、認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定資金決済事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(暗号資産の性質に関する説明)

第二十一条 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。

2 暗号資産交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)

その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項

(利用者に対する情報の提供)

第二十二条 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

当該暗号資産交換業者の商号及び住所

暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号

当該取引の内容(当該取引が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。)

当該暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在する場合 当該暗号資産交換業者が法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称

指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 当該暗号資産交換業者の法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項

2 暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

暗号資産交換業の利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由

法第六十三条の十一第一項の規定により暗号資産交換業の利用者の金銭を信託する信託会社等の商号又は名称

当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法

3 暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

法第六十三条の十一第二項前段の規定による暗号資産交換業の利用者の暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称

第二十七条第一項第一号に定める方法 当該暗号資産交換業者

第二十七条第一項第二号に定める方法 同号に規定する第三者

法第六十三条の十一の二第一項前段の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称

第二十九条第一項第一号に定める方法 当該暗号資産交換業者

第二十九条第一項第二号に定める方法 同号に規定する第三者

4 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項

暗号資産の交換等を行う場合 第二項各号に掲げる事項

暗号資産の管理を行う場合 前項各号に掲げる事項

契約期間の定めがあるときは、当該契約期間

契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)

その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

5 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者から金銭又は暗号資産を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

暗号資産交換業者の商号及び登録番号

当該利用者から受領した金銭の額又は暗号資産の数量

受領年月日

6 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量についての情報を提供しなければならない。

(その他利用者保護を図るための措置等)

第二十三条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に係る取引について、捜査機関等から当該暗号資産交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置

暗号資産交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該暗号資産交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置

暗号資産交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産交換業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

暗号資産の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

暗号資産交換業者が、第三十七条第二項の規定により暗号資産交換業に関する報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置

暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置

暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

暗号資産交換業者が、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定めるもの(以下この号において「移転制限」という。)が付され、又は付されることが予定されている暗号資産(当該暗号資産交換業者又は他の暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業(国内にある者に係るものに限る。)において取り扱う又は取り扱おうとするものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)について、当該規則の定めるところにより、その種類及び数量、保有者、保有の目的並びに移転制限の期間、方法その他の内容に関する情報を当該認定資金決済事業者協会に提供し、かつ、その種類及び数量を当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表する措置

当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限を付すことを要請していること。

当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者又はその要請を受けた者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨を通知していること(当該暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができる場合に限る。)。

2 前項の規定によるもののほか、暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産について、暗号資産交換業の利用者が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置

当該暗号資産交換業者が利用者からの委託等を受けて暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)

当該暗号資産交換業者が相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について暗号資産交換業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置

利用者の暗号資産の交換等に係る注文について、暗号資産の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置

利用者からの委託等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

利用者の暗号資産の交換等に係る注文を執行した日から三月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る暗号資産の種類、数量及び売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から二十日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等に伴い、当該暗号資産交換業者又はその利害関係人と暗号資産交換業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該暗号資産交換業者の行う暗号資産の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該暗号資産の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置

暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について、暗号資産交換業の利用者の暗号資産の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号資産の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号資産の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置

3 第一項の規定によるもののほか、暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。

(社内規則等)

第二十四条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該暗号資産交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(暗号資産信用取引に関する特則)

第二十五条 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で暗号資産信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

当該暗号資産信用取引について利用者が預託すべき保証金の額及びその計算方法並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法

当該暗号資産信用取引に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨及びその理由

当該暗号資産信用取引の信用供与に係る債務の額、弁済の期限及び決済の方法

その他当該暗号資産信用取引の内容に関し参考となると認められる事項

2 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第四項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

前項第一号から第三号までに掲げる事項

その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

3 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第五項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

当該利用者から受領したものが暗号資産信用取引の保証金である旨

当該保証金に係る暗号資産信用取引の種類及び暗号資産信用取引の対象とする暗号資産の種類

4 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第六項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。

5 暗号資産交換業者は、暗号資産信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

暗号資産交換業の利用者(個人に限る。第三号において同じ。)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

暗号資産交換業の利用者(個人を除く。)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に当該暗号資産信用取引の対象となる暗号資産又は暗号資産の組合せの暗号資産リスク想定比率(これらの暗号資産に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない暗号資産交換業者にあっては、当該暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

暗号資産交換業の利用者がその計算において行った暗号資産信用取引を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産信用取引の決済(以下この号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備するとともに、当該場合にロスカット取引を行う措置

前三号に掲げるもののほか、その行う暗号資産信用取引について、当該暗号資産信用取引の内容その他の事情に応じ、暗号資産信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

6 第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段又は暗号資産をもって充てることができる。 この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段又は暗号資産の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。

7 暗号資産交換業者が預託を受けるべき暗号資産信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。

(利用者の金銭の管理)

第二十六条 暗号資産交換業者が法第六十三条の十一第一項の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の金銭を信託するときは、信託会社等への金銭信託(以下「利用者区分管理信託」という。)であって、当該利用者区分管理信託に係る契約が次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

暗号資産交換業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とすること。

受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。

複数の利用者区分管理信託を行う場合には、当該複数の利用者区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。

暗号資産交換業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。

法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消されたとき。

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国暗号資産交換業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。

暗号資産交換業の全部の廃止(外国暗号資産交換業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における暗号資産交換業の廃止。以下ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国暗号資産交換業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。以下ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十三条の二十第三項の規定による暗号資産交換業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

法第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。

利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除き、信託財産に属する金銭の運用が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十一条の二第一項第五号に規定する方法に準ずる方法に限られるものであること。

信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第十四号及び次項において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、暗号資産交換業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。

暗号資産交換業者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること(利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除く。)。

利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。

次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。

信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。

他の利用者区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合

前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。

十一 暗号資産交換業者が第四号イからニまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に必要と認める場合を除き、当該暗号資産交換業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。

十二 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。

十三 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。

十四 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(利用者区分管理信託に係る信託財産の元本を換価して得られる額(利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、元本額)をいう。次号において同じ。)に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。

十五 利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。

2 暗号資産交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。

(利用者の暗号資産の管理)

第二十七条 暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一第二項前段の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該暗号資産を管理しなければならない。

暗号資産交換業者が自己で管理する暗号資産 利用者の暗号資産と自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の暗号資産に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる暗号資産 当該第三者において、利用者の暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

2 法第六十三条の十一第二項後段に規定する内閣府令で定める要件は、暗号資産交換業の利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために、その行う暗号資産交換業の状況に照らし、次項に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する利用者の暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)であることとする。

3 法第六十三条の十一第二項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

暗号資産交換業者が自己で管理する場合 暗号資産交換業の利用者の暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十九条第二項第一号において同じ。)その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合 暗号資産交換業の利用者の暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法

(利用者財産に係る分別管理監査)

第二十八条 暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第六十三条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。

2 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。

公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者

暗号資産交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(履行保証暗号資産の管理)

第二十九条 暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産を管理しなければならない。

暗号資産交換業者が自己で管理する履行保証暗号資産 履行保証暗号資産と暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる履行保証暗号資産 当該第三者において、履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

2 法第六十三条の十一の二第一項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

暗号資産交換業者が自己で管理する場合 履行保証暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合 履行保証暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と同等の暗号資産交換業の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法

(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)

第三十条 第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十八条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第三十一条 法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第三十二条 法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

次に掲げる全ての措置を講じること。

暗号資産交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

暗号資産交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

2 法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

暗号資産交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。

法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第三章 監督

(暗号資産交換業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第三十三条 法第六十三条の十三に規定する暗号資産交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

暗号資産交換業に係る取引記録

総勘定元帳

顧客勘定元帳(暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合に限る。)

注文伝票

各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の金銭の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)

各営業日における利用者区分管理信託に係る信託財産の額の記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)

各営業日における管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産の数量の記録(暗号資産の管理を行う者に限る。)

分別管理監査の結果に関する記録(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)

履行保証暗号資産分別管理監査の結果に関する記録(暗号資産の管理を行う者に限る。)

2 暗号資産交換業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第五号から第九号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに第三十八条第二項第三号及び第四号において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

(暗号資産交換業に係る取引記録)

第三十四条 前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

取引日記帳

媒介又は代理に係る取引記録

自己勘定元帳

2 前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

約定年月日

暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称(利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合に限る。)

自己又は取次ぎの別

売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別

暗号資産の名称

暗号資産の数量

約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)

相手方の氏名又は名称(取次ぎの場合に限る。)

取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額(取次ぎの場合に限る。)

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3 第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十五項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

媒介又は代理を行った年月日

暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称

媒介又は代理の別

媒介又は代理の内容

暗号資産の名称

暗号資産の数量

約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)

媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

4 第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

暗号資産の名称

約定年月日

相手方の氏名又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る。)

売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別

暗号資産の数量

自己が保有する金銭の額及び暗号資産の数量の残高

(顧客勘定元帳)

第三十五条 第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。)

暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)

2 前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

利用者の氏名又は名称

入出金及びその年月日並びに差引残高

暗号資産の名称

自己、媒介、取次ぎ又は代理の別

売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別

約定年月日

暗号資産の数量

約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量)

3 第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

利用者の氏名又は名称

受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高

利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称

暗号資産の名称

暗号資産の数量

(注文伝票)

第三十六条 第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)

暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称

暗号資産の名称

売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別

受注数量及び発注数量

約定数量

指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)

受注日時及び発注日時

約定日時

約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)

十一 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

十二 取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

(暗号資産交換業に関する報告書)

第三十七条 法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第十二号)により作成し、事業年度の末日から三月以内(外国暗号資産交換業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者にあってはこれらの書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(利用者財産の管理に関する報告書)

第三十八条 法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。)ごとに、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、第一号に定める書類は、当該報告書に係る対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。

暗号資産の管理を行う場合 対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

暗号資産交換業の利用者の金銭を管理する場合 信託会社等が発行する残高証明書

第二十七条第一項各号に定める方法により暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理する場合 電磁的記録に記録された当該暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の暗号資産の残高を証明するもの

第二十九条第一項各号に定める方法により履行保証暗号資産を管理する場合 電磁的記録に記録された当該履行保証暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の履行保証暗号資産の残高を証明するもの

分別管理監査を受けた場合 公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

履行保証暗号資産分別管理監査を受けた場合 公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

(公告の方法)

第三十九条 法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。

第四章 雑則

(廃止の届出等)

第四十条 法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

商号

登録年月日及び登録番号

届出事由

法第六十三条の二十第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日

暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由

事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3 法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。 この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4 法第六十三条の二十第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5 暗号資産交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6 暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

第四十一条 法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。

(法令違反行為等の届出)

第四十二条 暗号資産交換業者は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

当該行為が発生した営業所の名称

当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名

当該行為の概要

(経由官庁)

第四十三条 暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2 暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第四十四条 暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

(標準処理期間)

第四十五条 金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請を補正するために要する期間

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、同年三月二十五日から施行する。

(改正法施行前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)
第二条 改正法第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第六十三条の三の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

(仮想通貨交換業の報告書に関する経過措置)
第三条 第二十九条第二項の規定(同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。

附則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(改正法附則第二条第三項の規定による新暗号資産交換業者府令の適用に関する経過措置)
第二条 改正法附則第二条第三項の規定により第一条の規定による改正後の暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「新暗号資産交換業者府令」という。)の規定を適用する場合においては、新暗号資産交換業者府令第二十条中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為及び暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、法第六十三条の二の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、新暗号資産交換業者府令第二十二条第一項第二号中「暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第五項第一号及び第二十六条第一項第四号イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、同条第五項第一号中「及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、新暗号資産交換業者府令第二十六条第一項第四号イ中「法第六十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」とする。

(暗号資産信用取引に関する特則に関する経過措置)
第三条 新暗号資産交換業者府令第二十五条第五項第一号及び第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一九日内閣府令第一一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月二四日内閣府令第一三号)

この府令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号)

この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二二日内閣府令第一九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月三〇日内閣府令第四五号)

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

別紙様式第1号

(第4条関係)
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別紙様式第2号

(第4条関係)
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別紙様式第3号

(第6条第1号、第12条第2項第1号、第4号関係)
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別紙様式第4号

(第6条第4号、第12条第2項第4号関係)
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別紙様式第5号

(第6条第5号、第12条第2項第4号関係)
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別紙様式第6号

(第6条第5号、第12条第2項第4号関係)
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別紙様式第7号

(第6条第6号、第12条第2項第10号関係)
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別紙様式第8号

(第7条関係)
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別紙様式第9号

(第10条関係)
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別紙様式第10号

(第12条第1項関係)
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別紙様式第10号の2

(第12条第2項関係)
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別紙様式第11号

(第37条第1項関係)
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別紙様式第12号

(第37条第1項関係)
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別紙様式第13号

(第38条第1項関係)
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別紙様式第14号

(第40条第1項関係)
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別紙様式第15号

(第40条第5項関係)
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別紙様式第16号

(第42条関係)
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