平成二十九年政令第三百二十八号
電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令

電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令は、2017年に公布された政令で、電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成29年12月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

附則

この政令は、電子委任状の普及の促進に関する法律の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。