平成二十九年政令第二百八十号
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令は、2017年に公布された政令で、人工衛星の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成29年11月15日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第四十六条及び第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(補償金の返還)

第一条 内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

(業務の委託)

第二条 政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。

補償金の支払の請求の受付

ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査

前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの

2 前項に定めるもののほか、法第四十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。