内閣は、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令は、2017年に公布された政令で、通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:平成29年08月18日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。