平成二十九年政令第二百六号
農業競争力強化支援法施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。農業競争力強化支援法施行令は、2017年に公布された政令で、農業競争力強化支援法について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成29年07月28日

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内閣は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十条第一項及び第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)

第一条 農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項若しくは第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十六条第二項(事業の譲受けに係る部分に限る。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編

前号に掲げるもののほか、事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第二条 法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。