内閣は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十条第一項及び第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)第一条 農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項若しくは第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十六条第二項(事業の譲受けに係る部分に限る。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編
二 前号に掲げるもののほか、事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第二条 法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。