平成二十九年政令第百四十二号
自転車活用推進本部令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。自転車活用推進本部令は、2017年に公布された政令で、自転車活用推進本部について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成29年04月28日

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内閣は、自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自転車活用推進本部長)

第一条 自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

(資料の提出等の要求)

第二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第三条 本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

(本部の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。