平成二十九年政令第百四十号
休眠預金等活用審議会令

休眠預金活用審議会に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。休眠預金等活用審議会令は、2017年に公布された政令で、休眠預金活用審議会について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成29年04月21日

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内閣は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)

第一条 休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)

第二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

(庶務)

第三条 審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(審議会の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。