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平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則

施行日:

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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第六条、第九条第一項及び第十四条の規定に基づき、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)

第一条 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって十八歳未満であったもの及び十八歳未満であった第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第一順位遺族(十八歳以上であった者(第一順位遺族が二人以上ある場合にあっては、その全てが十八歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

第一条の二 国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

第二条 国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

第三条 国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

当該国外犯罪行為を教唆し、又は助する行為

過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為

当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為

第四条 国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

当該国外犯罪行為を容認していたこと。

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

第五条 前各条に定めるもののほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。

(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)

第六条 第二条から第四条までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外犯罪被害弔慰金等を支給するものとする。

(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)

第七条 国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書(様式第一号)を同項に規定する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

国外犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該国外犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

国外犯罪被害者の氏名、生年月日及び本籍に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次号及び第七号において同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

申請者の氏名、生年月日、本籍及び国外犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

申請者が国外犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、国外犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

申請者が国外犯罪行為又は国外犯罪被害に関する情報その他当該申請に係る裁定に資する情報を記載した書類(前各号に掲げるものを除く。)を有するときは、当該書類

法第九条第一項第二号イ又はロに規定する公安委員会に申請するときは、申請者の住民票に記載されていた住所に関する市町村長の発行する戸籍の附票の写しその他の証明書

法第九条第四項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)

第八条 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。

負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

前条第二号に掲げる書類

前条第六号に掲げる書類

前条第七号に掲げる書類

前条第八号に掲げる書類

(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)

第九条 法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。

(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)

第十条 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第三号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第四号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第五号)を交付しなければならない。

(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)

第十一条 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。

(添付書類の省略)

第十二条 この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(書類の保存)

第十三条 国外犯罪被害弔慰金等に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存しなければならない。

附則

この規則は、法の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 この規則による改正後の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第一条、第一条の二及び第六条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった国外犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年九月二九日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号

(第7条関係)
[PDF]

様式第2号

(第8条関係)
[PDF]

様式第3号

(第10条関係)
[PDF]

様式第4号

(第10条関係)
[PDF]

様式第5号

(第10条関係)
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