第一章 総則
(趣旨)第一条 この規則は、国家公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)第二条 この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二章 審査請求に関する一般的手続
(審理官)第三条 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対して審査請求がされたときは、審査庁(法に規定する審査庁としての国家公安委員会をいう。以下同じ。)が行う審理に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁の職員のうちから審理官を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し書面により通知するものとする。 ただし、法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
2 長官は、前項の規定により二人以上の審理官を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理官が行う事務を総括する者として指定するものとする。 3 長官が第一項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 利害関係人
4 長官は、審理官が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理官に係る第一項の規定による指名を取り消さなければならない。 5 審理官は、審査庁が行う審理を補佐するに当たっては、警察庁の職員たる身分を示す証明書を携帯し、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下同じ。)の請求があるときは、これを提示しなければならない。 6 審理官は、法の規定による裁決がなされるに熟したと認めるときは、速やかに審理経過調書を作成し、これを審査庁に提出して審理の状況を報告しなければならない。 (物件の提出の方法)第四条 法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。
(総代の互選の命令の方式等)第五条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十一条第二項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。
2 審査庁は、総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (参加の許可の通知等)第六条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。 3 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (補正の命令の方式)第七条 法第二十三条の規定による補正の命令は、書面により行うものとする。
(執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等)第八条 法第二十五条第三項の規定による処分庁の意見の聴取は、書面により行うものとする。
2 審査庁は、法第二十五条第二項又は第三項の規定による執行停止をしたときは、審査請求人、参加人及び処分庁(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。次条において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 法第二十五条第二項の申立てが行われた場合において、同項の規定による執行停止をしないこととしたときも、同様とする。 (執行停止の取消しの通知)第九条 審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げの通知等)第十条 審査庁は、法第二十七条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合には参加人。第二十六条第二項において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 審査庁は、前項に規定する審査請求の取下げがあったときは、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 この場合において、当該書類その他の物件の返還は、別記様式第一号の還付請書と引換えに行わなければならない。 (処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)第十一条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。
(反論書等を提出すべき期間の通知)第十二条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項又は第二項に規定する相当の期間を定めたときは、審査請求人又は参加人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)第十三条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。
2 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。一 事案の件名
二 意見の陳述の日時及び場所
三 意見の陳述をした者の氏名及び住所
四 意見の陳述の要旨
(補佐人同伴の許可の通知)第十四条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第三項の許可をし、又はしないこととしたときは、申立人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等を提出すべき期間の通知)第十五条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第三項に規定する相当の期間を定めたときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(物件の提出の通知等)第十六条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 ただし、当該申立てが法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の聴取又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において当該要求をし、又はしないこととしたときは、この限りでない。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による物件の提出の要求は、書面により行うものとする。 (証拠書類等の管理)第十七条 審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の提出物目録を作成しなければならない。
一 事案の件名
二 提出を受けた年月日
三 提出人の氏名及び住所
四 提出を受けた書類その他の物件の種目
2 審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。 3 審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 4 第十条第二項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。 (証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)第十八条 審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(参考人の陳述の通知等)第十九条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、書面により行うものとする。 3 第十六条第一項ただし書の規定は第一項の規定による通知について、第十三条第二項の規定は口頭による法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。 (検証の通知等)第二十条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の申立てが行われた場合において、同項の規定による検証をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項の規定による通知は、書面により行うものとする。 3 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定による検証をしたときは、次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。一 事案の件名
二 検証の日時及び場所
三 立会人の氏名及び住所
四 検証の結果
4 第十六条第一項ただし書の規定は、第一項の規定による通知について準用する。 (質問の通知等)第二十一条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の申立てが行われた場合において、同条の規定による質問をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の規定による質問をしようとする場合において、必要があると認めるときは、質問を受けるべき者に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。 3 第十六条第一項ただし書の規定は第一項の規定による通知について、第十三条第二項の規定は口頭による法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の規定による質問について、それぞれ準用する。 (意見の聴取の通知等)第二十二条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。 3 第十三条第二項の規定は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による意見の聴取について準用する。 (提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)第二十三条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第二項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第三項の規定による指定は、別記様式第三号の提出書類閲覧日時等指定書を送付して行うものとする。 3 令第十二条第二項の審査庁が定める書類は、別記様式第四号のとおりとする。 (手続の併合又は分離の通知)第二十四条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(審理手続の終結の通知の方式)第二十五条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、書面により行うものとする。
(裁決書の謄本の送達の方式等)第二十六条 法第五十一条第二項又は第四項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
2 審査庁は、法第五十一条第二項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは、参加人及び処分庁等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (証拠書類等の返還に関する規定の準用)第二十七条 第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。
第三章 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に関する審査請求に関する手続
(審理官に関する規定の適用除外等)第二十八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条、第十条第二項、第十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、適用しない。
2 行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百四条第二項」と、第六条第一項及び第二項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関情報公開法第十八条第二項又は個人情報保護法第百四条第二項」とする。附則
この規則は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 行政庁の処分又は不作為についての国家公安委員会に対する不服申立てであって、法の施行前にされた行政庁の処分又は法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一一号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。別記様式第1号
(第10条、第17条、第27条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第17条関係)[PDF]
別記様式第3号
(第23条関係)[PDF]
別記様式第4号
(第23条関係)[PDF]