第一条 主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第三十九条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一 事業分野別指針に適合すると認められること。
二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 イ 当該事業分野に関する専門的な知識を有していること。
ロ 特定事業者等に対する支援に関し、事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の普及啓発及び研修若しくは調査研究に係る実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
第二条 認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)第三条 法第三十九条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
(心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)第四条 法第四十二条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身障害の届出)第四条の二 認定事業分野別経営力向上推進機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業分野別経営力向上推進機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定事業分野別経営力向上推進機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。
(認定の更新)第五条 認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十三条第一項の規定による認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第三による更新申請書に法第四十二条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第一条第一項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2 第一条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第一項の更新申請書及び書類のほか、第一条第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 (廃止の届出)第六条 認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十四条の規定による届出をするときは、あらかじめ様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
附則
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年七月六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。附則(令和元年七月一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年七月一二日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和二年九月一六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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