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平成二十八年経済産業省令第百一号
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

施行日:

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。第八条第一項及び第二項において「電源線省令」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

「基準託送供給料金」とは、改正法附則第三条第一項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金(以下「託送供給等約款料金」という。)のうち、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介することに係るものをいう。

「インバランス料金」とは、託送供給等約款料金のうち、次に掲げるものをいう。

一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価

一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価

一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価

一般送配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した特定卸供給に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が電力量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価

「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。

「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。

「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。

「二需要種別」とは、低圧需要及び高圧需要をいう。

「三需要種別」とは、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要をいう。

3 特定供給者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再エネ特措法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該特定供給者と特定契約(再エネ特措法第四条第一項に規定する特定契約をいう。)を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備(再エネ特措法第三条第二項に規定する認定発電設備をいう。第二十八条において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該特定供給者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。

(託送供給等約款料金)

第二条 託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

第二章 原価等の算定等

(原価等の算定)

第三条 一般送配電事業者は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした一般送配電事業者の実情に応じた合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。

2 原価等は、次条の規定により算定される営業費、第五条の規定により算定される事業報酬及び第六条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第七条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。

(営業費の算定)

第四条 一般送配電事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除して得た額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分の額を算定しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前二項に規定する営業費項目について、様式第一第一表及び様式第二第一表により、営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。

4 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第二十九条の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額の原価算定期間における合計額

使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、振替損失調整額、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

水利使用料 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の定めるところにより算定した流水占用料等の額の原価算定期間における合計額

減価償却費 供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)の原価算定期間における合計額

固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額

地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額

株式交付費償却及び社債発行費償却 交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額の原価算定期間における合計額

十一 法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(平成十七年法律第八十六号)の定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額

(事業報酬の算定)

第五条 一般送配電事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様式第二第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

特定固定資産 電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

建設中の資産 建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額の原価算定期間における合計額

特定投資 長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

運転資本 営業資本の額(前条第一項及び第二項に規定する営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るもの並びに第七条第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の原価算定期間における合計額

繰延償却資産 繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

4 報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。

自己資本報酬率 全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値

他人資本報酬率 一般送配電事業者の実情に応じた直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値

(追加事業報酬の算定)

第六条 一般送配電事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第一第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 追加事業報酬の額は、第四項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第五項の規定により事業者が定める還元額及び第六項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。

3 一般送配電事業者は、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第二第四表により、連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。

4 連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。

5 還元額は、電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号。以下この条において「託送収支規則」という。)の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が前条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額を超える場合にあっては、当該電気事業報酬の額)を下回らない額であって、一般送配電事業者が定める額とする。

6 内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により一般送配電事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

(控除収益の算定)

第七条 一般送配電事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電気事業雑収益及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、控除収益として、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分の額を算定しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前二項に規定する控除収益項目について、様式第一第四表及び様式第二第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

4 第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額とする。

(原価等の整理)

第八条 一般送配電事業者は、第四条第一項及び第二項に規定する営業費項目、第五条第一項に規定する電気事業報酬及び前条第一項及び第二項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として第四条又は第五条の規定により算定された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。 ただし、第四条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)については、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

水力発電費

火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)

新エネルギー等発電費

送電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第五号に規定する送電費をいう。以下同じ。)

変電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第六号に規定する変電費をいう。以下同じ。)

配電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第七号に規定する配電費をいう。以下同じ。)

販売費

一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)

2 一般送配電事業者は、前項の規定により同項第八号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。 ただし、第五条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前項本文の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項本文の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4 一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第一項の規定により同項第一号から第七号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第二項又は前項の規定により第一項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。

第三章 基準託送供給料金の設定等

(基準託送供給料金に係る原価等の整理)

第九条 一般送配電事業者は、前条第四項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。

水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、離島供給に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第一号の規定により、離島供給費に整理されたものをいう。第三項において「離島供給費」という。)並びに電気の周波数の値の維持、第一条第二項第二号イからニまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維持(以下「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島以外の供給区域に係るものに係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る第一次整理原価(以下「配電需要家費」という。)並びに配電需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。

前号の規定により整理された配電需要家費以外の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の帳簿原価及び高圧配電設備の帳簿原価の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。

販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、給電設備に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第三号の規定により、整理されたものをいう。以下「給電費」という。)、販売需要家費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第四号の規定により、整理されたものであって、調定及び集金に係る第一次整理原価をいう。以下同じ。)及び一般販売費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第五号の規定により、整理されたものをいう。以下同じ。)に配分することにより整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)に限る。)及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費及びアンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、これらの額に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及びアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価をそれぞれ加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。

4 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)及び地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第四項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。

第十条 一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第三項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。

第十一条 一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。

役員給与(総離島供給費及び総アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送配電関連固定費

給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、事業者間精算費、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料にあっては、送配電関連固定費又は送配電関連可変費

役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送配電関連可変費

2 一般送配電事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該一般送配電事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、第一項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

(最大電力等の算定)

第十二条 一般送配電事業者は、送配電関連需要(当該一般送配電事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第二号に掲げる値にあっては、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。

最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)

月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)

四月一日から九月三十日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第三号において「夏期尖頭時責任電力」という。)

十月一日から翌年三月三十一日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第四号において「冬期尖頭時責任電力」という。)

その電気を供給する事業の用に供するために一般送配電事業者が発電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該一般送配電事業者がその一般送配電事業等を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)

月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)

販売電力量

2 一般送配電事業者は、第四項又は第六項の算定を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、あらかじめ、当該値を経済産業大臣に届け出たときは、第四項又は第六項の規定にかかわらず、当該値により算定することができる。 当該値の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、第一項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第六により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。

4 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

三需要種別ごとの最大電力の当該最大電力を合計して得た値に占める割合

二需要種別ごとの延契約電力の当該延契約電力を合計して得た値に占める割合

三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の当該夏期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の当該冬期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

三需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

二需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

5 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、前項各号に掲げる割合を基に、次の各号に掲げる値を算定しなければならない。

三需要種別ごとに、前項第一号に掲げる割合に二を、同項第三号に掲げる割合に〇・五を、同項第四号に掲げる割合に〇・五を、同項第五号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、四で除して得た値

二需要種別ごとに、前項第二号に掲げる割合に二を、同項第六号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、三で除して得た値

6 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項第六号又は第七号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

三需要種別ごとの口数の当該口数を合計して得た値に占める割合

三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電力量を合計して得た値に占める割合

(需要家費等の整理)

第十三条 一般送配電事業者は、第十条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第十一条第一項又は第三項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとの送配電関連費に配分することにより整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十四条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第六項第二号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

第十五条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として算定された額の合計額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

第十六条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)として算定された額を送配電関連費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十七条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により振替損失調整額として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費として整理しなければならない。

第十八条 一般送配電事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第十条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第十九条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により電気事業雑収益として算定された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益(以下「接続検討料収益」という。)に係るものを送配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(自らが行う電気の供給に係る当該賦課金に相当する額を含む。)に係る収益(以下「変更賦課金収益」という。)に係るものを送配電関連可変費として、それぞれ整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第二十条 一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第三項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第四項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された電気事業報酬の額並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された電気事業報酬の額の合計額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総離島供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費ごとの電気事業報酬の額の送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

3 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

4 一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。

5 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額を、第十二条第六項第一号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。

6 一般送配電事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

7 一般送配電事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

8 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第二十一条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(次条第一項において「追加項目」という。)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料(以下「購入販売項目」という。)並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合 送配電関連固定費

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合 送配電関連可変費

第十三条から第十八条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合 需要家費

2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前二項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前二項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

第二十二条 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合 送配電関連固定費

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合 送配電関連可変費

第十三条から前条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合 需要家費

2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

(追加固定費等の整理)

第二十三条 一般送配電事業者は、送配電関連費のうち、総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十四条から前条までの規定により整理された追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。

第二十四条 一般送配電事業者は、送配電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十三条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第七により、送配電関連費三需要種別計算表を作成しなければならない。

(基準託送供給料金の設定等)

第二十五条 基準託送供給料金は、前条の規定により、三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送配電関連需要種別原価等」という。)と原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入が一致するように設定しなければならない。

2 一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。

一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金

一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額

3 一般送配電事業者は、あらかじめ、前項の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。 当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4 一般送配電事業者は、第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。 ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。

5 一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。

6 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。

7 一般送配電事業者は、原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。

8 一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等と前項の規定により算定した原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第八により、送配電関連需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。

第四章 インバランス料金の設定

第二十六条 インバランス料金は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる値を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)として設定しなければならない。

一般社団法人日本卸電力取引所(以下この条において「卸電力取引所」という。)が開設する次のイ及びロに掲げる卸電力取引市場における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該イ及びロに掲げる卸電力取引市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として卸電力取引所が公表する額

卸電力取引所の業務規程に規定するスポット取引を行うための卸電力取引市場(ロ及び次号において「スポット市場」という。)

スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該スポット市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後に売買取引を行うためのもの

次のイに掲げる価格(当該価格が次のロに掲げる価格を上回る場合にあっては当該ロに掲げる価格とし、当該イに掲げる価格が次のハに掲げる価格を下回る場合にあっては当該ハに掲げる価格とする。)をスポット市場における売買取引の価格で除して得た値として卸電力取引所が公表する値

スポット市場において行われた三十分を単位とする電力の買入れに係る入札数量に同一の時間帯における全ての一般送配電事業者の第一条第二項第二号イからニまでに規定する電気の供給の量を合計した量を加えた数量の電力の買入れに係る入札(以下この号において「買入入札」という。)及びスポット市場において行われた同一の時間帯における電力の売渡しに係る入札数量に同一の時間帯における全ての一般送配電事業者の同項第二号イからニまでに規定する電気の買取りの量を合計した量を加えた数量の電力の売渡しに係る入札(以下この号において「売渡入札」という。)が当該スポット市場において行われたものと仮定した場合における当該スポット市場における売買取引の価格

スポット市場において買入入札の価格が高いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の百分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において売渡入札の価格が高いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の百分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

スポット市場において買入入札の価格が低いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の百分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において売渡入札の価格が低いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の百分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額

次に掲げるいずれかの額

全ての一般送配電事業者のイに掲げる額を平均した額として経済産業大臣が告示する額

第二十七条 離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、第九条第三項の規定により総離島供給費に整理された額から電気の周波数の値の維持等であって離島に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

2 離島におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

第二十八条 特定供給者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第二号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十六条第一項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。

第五章 離島供給に係る燃料費調整制度

第二十九条 その供給区域内に離島がある一般送配電事業者は、第二十五条第二項又は第六項の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格と第三項の規定により算定される離島実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される離島実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第四項の規定により算定される離島基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下この条において「調整」という。)を行うことができる。

2 離島基準平均燃料価格は、一般送配電事業者の実情に応じた過去三月間に公表された離島供給の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号の規定に基づく統計により認識することができる価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下この条において同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に原価算定期間において離島供給の用に供する当該燃料の発熱量の当該原価算定期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合をそれぞれ乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「換算係数」という。)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3 離島実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において離島供給の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

4 離島基準調整単価は、千円を単位として調整を行うべき一キロワット時当たりの単価として、原価算定期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該原価算定期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別表第1 (第4条、第5条、第7条関係)

期間原価等項目分類表
期間原価等項目
内訳及び明細項目
備考
役員給与
役員給与

給料手当
基準賃金

基準外賃金

諸給与金

控除口(貸方)
組合活動、欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。
附帯事業振替額
「給料手当」に計上する金額のうち、附帯事業に係る給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。
給料手当振替額(貸方)
給料手当振替額(貸方)
「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。
退職給与金
引当金増加額

実払額
支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。
年金保険料
支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。
厚生費
法定厚生費
健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。
一般厚生費
保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の金額を整理する。
委託検針費
委託検針費
従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
委託集金費
委託集金費
従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。
雑給
雑給
従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を整理する。
燃料費
火力燃料費
石炭費
主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。
燃料油費

ガス費

歴青質混合物費

助燃費
点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
蒸気料
他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。
運炭費
本貯炭場から汽かんまでの運搬費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係るものを含む。)及び貯炭繰込費を整理する。
新エネルギー等燃料費
バイオマス燃料費
バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。
廃棄物燃料費
廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。
助燃費
点火に使用する燃料に関する費用を整理する。
蒸気料
他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。
運搬費
貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。
使用済燃料再処理等既発電費
使用済燃料再処理等既発電費

再処理等費引当

再処理等引当金取崩し(貸方)

使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分


廃棄物処理費
火力廃棄物処理費

新エネルギー等廃棄物処理費

消耗品費
潤滑油脂費
機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。
雑消耗品費
被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を種類別に区分して整理する。
修繕費
普通修繕費
「取替修繕費」に整理されるもの以外のもの(雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。)を設備ごとに整理する。
取替修繕費
取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。
水利使用料
水利使用料

補償費
定期的補償費
流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるもの(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く。以下この「補償費」において同じ。)を整理する。
臨時的補償費
「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外のものを整理する。
損害賠償費
債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費の戻しとして整理する。
賃借料
借地借家料
他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。
道路占用料

水面使用料

線路使用料
共架料を含む。
設備賃借料
他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。
電柱敷地料

線下補償料
建物の移転等に関するものを除く。
機械賃借料
他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。
雑賃借料
上記の各目に該当しない賃借料を整理する。
託送料
託送料
他に送電、変電及び配電を委託する場合の費用(事業者間精算費及び接続供給託送料に整理されるものを除く。)を整理する。
事業者間精算費
事業者間精算費
振替供給に要する費用として一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成16年経済産業省令第118号)の規定により算定したものを整理する。
委託費
委託運転費
設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用(「厚生費」、「委託検針費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「託送料」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」において同じ。)を整理する。
雑委託費
上記に該当しない委託費を整理する。
損害保険料
損害保険料
火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。
普及開発関係費
販売関係普及開発関係費
電気の使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
一般普及開発関係費
事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。
養成費
研修施設運営費
研修施設の運営に要する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む。「その他養成費」において同じ。)を整理する。

その他養成費
上記以外の養成事業のための費用を整理する。
研究費
社内研究費
雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。

委託研究費

諸費
通信運搬費
電信電話料、郵送料、請負運搬費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。以下この「諸費」において同じ。)を整理する。
旅費
出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。
寄付金

団体費
諸会費及び事業団体費等を整理する。
その他諸費
上記以外の諸費を整理する。
貸倒損
貸倒損引当額
「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電源料」、「託送収益」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理する。
貸倒損発生額
「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電源料」、「託送収益」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。
固定資産税
固定資産税

雑税
雑税

減価償却費
普通償却費
設備ごとに普通償却費を整理する。
特別償却費
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。
試運転償却費
建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電設備ごとに整理する。
固定資産除却費
除却損
設備ごとに除却損を整理する。
除却費用
設備ごとに除却費用を整理する。
共有設備費等分担額
共有設備費等分担額

共有設備費等分担額(貸方)
共有設備費等分担額(貸方)

地帯間購入電源費
地帯間購入電源費

地帯間購入送電費
地帯間購入送電費

他社購入電源費
他社購入電源費

他社購入送電費
他社購入送電費

振替損失調整額
振替損失調整額

建設分担関連費振替額(貸方)
建設分担関連費振替額(貸方)

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

電源開発促進税
電源開発促進税

事業税
事業税

開発費
開発費

開発費償却
開発費償却

電力費振替勘定(貸方)
電力費振替勘定(貸方)

株式交付費
株式交付費

株式交付費償却
株式交付費償却

社債発行費
社債発行費

社債発行費償却
社債発行費償却

法人税等
法人税

地方法人税

法人税割

電気事業報酬
電気事業報酬

遅収加算料金
遅収加算料金

地帯間販売電源料
地帯間販売電源料

地帯間販売送電料
地帯間販売送電料

他社販売電源料
他社販売電源料

託送収益
その他託送収益

事業者間精算収益
事業者間精算収益
振替供給に係る収益として一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令の規定により算定したものを整理する。
電灯料
電灯料

電力料
電力料

電気事業雑収益
契約超過金

違約金

諸貸付料

受託運転益

器具販売益

受託工事益

広告料

供給雑収

雑口

預金利息
預金利息

使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分


別表第2 (第8条、第9条関係)

一般管理費等、変電費及び販売費の整理の基準


1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の7部門(水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準


 
(1)
基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各7部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。


 
(2)
(1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量又は金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量又は金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。


2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準


 
(1)
基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。


 
(2)
(1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。


3.販売費の給電費、販売需要家費及び一般販売費への整理の基準


 
(1)
基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、販売需要家費又は一般販売費に直課すること。


 
(2)
(1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。


別表第3 (第25条関係)

完全従量料金=第25条第4項本文の規定により設定した販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金÷61+第25条第4項本文の規定により設定した販売電力量に応じて支払を受けるべき料金


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