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平成二十八年経済産業省令第四十五号
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十四条の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、みなし小売電気事業者部門別収支計算規則を次のように定める。

第一章 総則

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。別表第一において「会計規則」という。)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「小売料金算定規則」という。)及び電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)において使用する用語の例による。

第二章 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)に係る部門別収支の整理等

(部門別収支の整理等)

第二条 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)を除く。以下「事業者」という。)は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。

2 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第三条 事業者は、様式が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(部門別収支計算書等の提出)

第四条 事業者は、旧法第三十四条の二第二項の規定による提出をしようとするときは、第二条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後四月以内に提出しなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

(一般需要部門の当期純損失額等の公表)

第五条 経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。

第三章 沖縄電力株式会社に係る部門別収支の整理等

第六条 沖縄電力は、旧法第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、全ての事業に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。

2 沖縄電力は、別表第二6.(8)に規定された他社販売送電料に係る基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

3 第二条第二項及び第三条から前条までの規定は、第一項の規定により様式を整理する場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(一般電気事業部門別収支計算規則の廃止)
第二条 一般電気事業部門別収支計算規則(平成十八年経済産業省令第三号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 みなし小売電気事業者は、改正法の施行の日の前日の属する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前の一般電気事業部門別収支計算規則(以下単に「一般電気事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、一般電気事業部門別収支計算規則の規定の例により、みなし小売電気事業者の実情に応じた基準並びに特定規模需要部門に当期純損失が生じたみなし小売電気事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

附則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附則(令和三年七月一三日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第七条 第二十一条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

別表第1 (第2条関係)


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別表第2 (第6条関係)


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別表第3

費用等の項目
一般管理費
変電費
販売費並びに給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用
活動帰属基準
配賦基準
活動帰属基準
配賦基準
活動帰属基準
配賦基準
役員給与
直課された各部門人員数比


受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比
直課された人員数比

給料手当
同上


同上
同上

給料手当振替額(貸方)
同上


同上
同上

退職給与金
同上


同上
同上

厚生費
同上


同上
同上

雑給
同上


同上
同上

消耗品費
同上


同上
同上

修繕費
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

補償費

直課された各部門補償費比

受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比

直課された人員数比
賃借料
各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)


受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比
業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

同上

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)
損害保険料

直課された各部門損害保険料比

受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比

直課された人員数比
普及開発関係費

各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比


養成費
直課された各部門人員数比


同上
直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

同上

直課された人員数比
諸費

直課された各部門人員数比

同上

同上
貸倒損




直課された貸倒損比

固定資産税
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

雑税

直課された各部門雑税支出額比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

直課された人員数比
減価償却費
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

固定資産除却費
同上

同上

同上

共有設備費等分担額



受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比


共有設備費等分担額(貸方)



同上


建設分担関連費振替額(貸方)
直課された各部門設備別帳簿原価比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比


直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

各部門費用比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

同上
電気事業財務費用

直課された各部門設備別帳簿価額比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

同上

別表第4

費用等の項目
水力・火力・新エネルギー等発電等費
販売費
活動帰属基準
配賦基準
活動帰属基準
配賦基準
役員給与

直課された人員数比
直課された人員数比

給料手当

同上
同上

給料手当振替額(貸方)

同上
同上

退職給与金

同上
同上

委託集金費


契約口数比

厚生費

同上
直課された人員数比

雑給

同上
同上

消耗品費

同上
同上

修繕費
発電等設備の認可出力比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

水利使用料

発電設備の認可出力比


補償費

発電等設備の箇所数比

直課された人員数比
賃借料

発電等設備の認可出力比
業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)

委託費

発電等設備の認可出力比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)
損害保険料

発電等設備の箇所数比

直課された人員数比
普及開発関係費

発電等設備の帳簿原価比
契約口数比

養成費

同上
直課された人員数比

研究費

同上

直課された人員数比
諸費

同上

同上
貸倒損


契約口数比

固定資産税
発電等設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

雑税

発電等設備の帳簿原価比

直課された人員数比
減価償却費
発電等設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

固定資産除却費
同上

同上

共有設備費等分担額

発電等設備の帳簿原価比


共有設備費等分担額(貸方)

同上


建設分担関連費振替額(貸方)
発電等設備の帳簿原価比


直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

発電等設備の帳簿原価比

同上
電気事業財務費用

発電等設備の帳簿価額比

同上

様式

(第2条、第6条関係)
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