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平成二十八年厚生労働省・農林水産省令第一号
農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第八十六条、第九十二条及び第九十七条の二の規定並びに農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第四十四条の規定に基づき、農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令を次のように定める。
(組織変更の認可申請)

第一条 農業協同組合法(以下「法」という。)第八十四条第一項の規定により組織変更(法第八十二条第一項に規定する組織変更をいう。以下この項及び第三条において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

理由書

組織変更後消費生活協同組合(法第八十二条第二項第一号に規定する組織変更後消費生活協同組合をいう。以下同じ。)の定款

組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

組織変更後消費生活協同組合の事業計画書

組織変更後消費生活協同組合の収支予算書

組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

法第八十六条において準用する法第四十八条の二第二項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本

最終事業年度(各事業年度に係る財産目録又は法第三十六条第二項に規定する計算書類につき法第四十四条第一項の決議を経た場合(法第三十七条の二第四項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第三十六条第六項の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする農業協同組合の成立の日における貸借対照表)

法第八十六条において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第八十六条において準用する法第五十条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書

十一 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 法第八十九条第一項の規定により組織変更(法第八十八条第一項に規定する組織変更をいう。以下この項において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

理由書

組織変更後医療法人(法第八十八条第二項第一号に規定する組織変更後医療法人をいう。以下同じ。)の定款

組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

組織変更後医療法人の組織変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書

組織変更計画について総組合員又は総会員の同意を得たことを証する書面

最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする組合の成立の日における財産目録又は貸借対照表)

法第九十二条において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第九十二条において準用する法第五十条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

組織変更後医療法人が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類

十一 組織変更後医療法人の役員の就任承諾書及び履歴書

十二 組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

十三 その他参考となるべき事項を記載した書面

(計算書類に関する事項)

第二条 法第八十六条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

2 前項の規定は、法第九十二条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)

第三条 法第八十六条において読み替えて準用する法第七十三条の六に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条に定めるところによる。

2 農業協同組合が法第八十一条の規定による組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3 農業協同組合が組織変更をする場合には、効力発生日(法第八十五条第一項に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)に当該農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額を超えることができない。

組織変更の直前の農業協同組合の出資金の額

法第八十三条の規定により組織変更をする農業協同組合を脱退したものとみなされた組合員及び法第八十六条において準用する法第七十三条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した組合員(以下「脱退組合員」という。)の引受出資口数に当該農業協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額

組織変更をする農業協同組合が有する処分未済持分(農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第九十八条第二項第六号に規定する処分未済持分をいう。)の帳簿価額

4 農業協同組合が組織変更をする場合には、組織変更後消費生活協同組合の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

出資金の額
効力発生日に組織変更をする農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に当該組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額

未払込出資金
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 イ 組織変更の直前の農業協同組合の未払込出資金の額
 ロ 脱退組合員に係る未払込出資金の額

法定準備金の額
次に掲げる額の合計額
 イ 組織変更の直前の農業協同組合の資本準備金(法第五十一条第三項の資本準備金をいう。)の額
 ロ 組織変更の直前の農業協同組合の利益準備金(法第五十一条第一項の利益準備金をいう。)の額
 ハ 組織変更の直前の農業協同組合の再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。)の額
 ニ 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が第一号の出資金の額を超えるときは、その超過額

任意積立金の額
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 イ 組織変更の直前の農業協同組合の任意積立金の額
 ロ 組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額
 ハ 脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額

当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 イ 組織変更の直前の農業協同組合の当期未処分剰余金の額又は当期未処理損失金の額
 ロ 組織変更をする農業協同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
 ハ 脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

法第八十六条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号

法第九十二条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号

(社会医療法人に係る認定の申請事項)

第五条 法第九十条第一項の認定を受けようとする組合が、農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第四十四条の規定に基づき申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

当該組合の業務のうち、医療法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが同法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別

前号の業務を行っている病院又は診療所の名称及び所在地

2 令第四十四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

医療法第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類

医療法第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

3 法第九十条第一項の認定の申請は、法第八十九条第一項の認可の申請と併せて行わなければならない。

(医療法人への組織変更の届出)

第六条 組合は、法第九十二条において読み替えて準用する法第七十三条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第八十九条第一項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。

附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二三日厚生労働省・農林水産省令第一号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。