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平成二十八年厚生労働省令第百三十三号
平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十八条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。

 平成二十八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令第二条の規定による改正前の規則(以下この項において「旧規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間を含む。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいい、旧規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間を含む。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則及び旧規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

規則第三十八条第一項(規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び旧規則第三十八条第一項(旧規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)
と第二号に掲げる期間
及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第三十八条第二項(規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び旧規則第三十八条第二項(旧規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)
の期間
の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
規則第五十二条第一項(規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び旧規則第五十二条第一項(旧規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
と第二号に掲げる期間
及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第五十二条第二項(規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び旧規則第五十二条第二項(旧規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
の期間
の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間

 前項の規定は、平成二十八年四月十五日から平成二十九年三月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。