平成二十八年厚生労働省令第九十七号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は、2016年に公布された府省令で、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成28年05月02日

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第二項第一号、第二条第一項及び第三条第七項の規定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(経過措置政令第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日)

第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の六月末日とする。

(経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二条 経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。

(経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第三条 経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

(経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第四条 経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第二条第一項の通知を受けた日の属する年の三月十五日とする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。