平成二十八年厚生労働省令第四十八号
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令

自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令は、2016年に公布された府省令で、自殺対策基本法第十四条に規定する交付金、前条に定めるもののほか、交付金の額を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、自殺対策基本法第十四条に規定する交付金は、前条に定めるもののほかなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成28年03月30日

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自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条の規定に基づき、自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令を次のように定める。
(交付金の交付)

第一条 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条に規定する交付金(以下「交付金」という。)は、地方公共団体が実施する地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等のうち、厚生労働大臣が適当と認めるものの実施に要する経費に充てるために交付するものとする。

(委任規定)

第二条 前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。